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接骨院での診断書

先日、人身事故で刑事責任が問われるかどうか質問をした者です。 一つ気になることがあるので、再度質問いたします。 現在の進行状況ですが、先日調書取りに行ってきました。警察の方からは、相手はあなたの罪を 軽くして欲しいと言っているし、怪我の程度も重くないので、90パーセント以上の確立で 刑事処分はないと思う、と言われました。 気になることというのは、相手の診断書についてです。警察の方に聞いてみたら、「診断書はねえ、 接骨院の診断書なんだよね。全治3週間とあるね。これだと、点数はおそらく6点だね」と言われ ました。「接骨院の診断書なんだよね」の部分が引っかかっています。警察の方もちょっと? という感じでした。 人身事故が成立するための診断書は、接骨院の診断書でいいのでしょうか?接骨院の先生と いうのは医者ではないと思うのですが。 保険会社の賠償規定は、病院の診断書と接骨院の診断書では、同じ治療日数でも扱いが異なる 場合があると聞いたことがあります。点数6点は妥当なのでしょうか? どなたか詳しい方、教えていただけませんでしょうか?

みんなの回答

  • kayamiso
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回答No.2

「診断」は医師にしかできません。接骨院を開いているのは医師ではなく柔道整復師ですので、接骨院は診断書を発行できません。柔道整復師が発行できるのは、どのような施術を行ったかを証明する「施術証明書」であり、診断することは違法行為です。

回答No.1

診断書は医師にしか書けません。ですので、接骨院(柔道整復師)では診断書を書くことはできません。もう一度、警察に問い合わせてみた方が良いと思います。

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