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警察への人身事故切り替えに提出する診断書について
先日、相手方の赤信号無視による車同士の交通事故になりました 警察を呼んで調書を取りましたが相手方は過失をおおむね認めており、保険会社からの過失も、当方0:相手100の認定を受けました。 私は事故直後から首の痛みを感じていましたが、事故発生日が金曜深夜だったこともあり、病院に行ったのが事故発生日から3日目でした。 最初に休業の確認を急いでいたこともあり、医師に書いて貰った診断書では、 病名:頸椎捻挫 1週間の休職を要する(後、警察に提出してしまい思い出せないのですが、難しい言い回しで、この後症状が酷くない限り というような意味合いの言葉が文章の頭に付け加えられていました)と書いてありました。 事故4日後、色々と手続きに追われ、警察に人身届の切り替えを出していないのに深夜に気づき、警察の受付時間を調べるも中々わからず、直接警察署に行きました 深夜にも関わらず、切り替えるとの事で、診断書の提出を求められたのですが、 全治○日という言葉が入ってないため、そのような言葉が入った診断書を持参して明朝出直しましょうか? と聞いたら 関係ないからいい との事 結局提出して帰宅したのですが(調書などは後日書いて貰いますとのことでした) 正直加害者側の反省の全く見られない態度にも立腹していますので、できるだけ重い処罰を正当な範囲内でして欲しいと思っています 現在医師からは全治3か月と診断されていますが、警察での処罰対象日はあくまでも先に提出してした 休業1週間 でみとめられてしまうのでしょうか? また診断書の再提出はみとめられるのでしょうか? 私の行動にもかなりの状況判断の鈍りがみられ、本当に悔やまれてならないのですが、回答をおねがいします。
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- jre233_h58
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警察に最初に提出した診断書が行政処分、司法処分の書類となりますので、、後に提出しても、書類は検察へ送られているでしょうから、何の意味もありません。 残りの争点とすれば、慰謝料、休損、後遺障害があればその請求。 他には車両の原状回復費用(修理代+格落ち分(事故修理によって資産価値が落ちた部分の損害賠償)または全損の場合は保険会社が定める現状算定額の最高額の支払しかないと思います。 一応保険で弁護士特約入られている様でしたら任せてしまうのもいいかもしれません。 ご自身で交渉するとかなり難易度が高いです。
お礼
回答ありがとうございます やはりそうなんですね 日を改めるべきでした 、休業については保険会社から保障との事でした あとは通院して、最終的に弁護士保障特約で弁護士さんに依頼を考えています 何の反省もない加害者の方の態度があまりにも悔しくて。。。 法律では1週間程度だと、減点のみらしいので、早まった事がくやまれます