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診断書と異なる長期の入院は
交通事故(クルマ同士)で相手の夫婦が全治3週間と診断されましたが、お互いの免許証にキズがつくといやなので、病院にお願いして全治1週間と書き直してもらい、それを警察署に提出したそうです.ところが事故から2ヶ月経っても、首が痛い、気分が悪い、と今だに入院されているそうです.過失割合はまだ決まっていませんが5:5~7:3になると思われます.入院されているためなのか、警察からも出頭の連絡が2ヶ月経ってもありません. (1)診断書と異なる長期の入院は問題ないのでしょうか. (2)全治3週間の診断書を1週間にしても問題ないのでしょうか. (3)その他なんでもアドバイスお願いいたします.
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こんにちわ。 一般的に、交通事故の警察へ提出用の診断書の全治という欄は 正確ではないでしょう。 通常、警察提出用の診断書は初診時の医師の感覚ですから調べていくうちにこの期間というものは変化します。 実際はそれより短かったり、長くかかることも当然ありえます。 それから、相手の方は入院されているのでしょうか? 通院ではなく入院なのでしょうか? もし、入院ということであれば、質問にかかれていた症状(骨折はないですよね?)で2ヶ月も入院するということは少し考えにくいですね。 今回の事故に起因する症状で2ヶ月間入院されているのか確認したほうがよい過もしれません。 通院ということであれば、おしらく、実際に病院で診療されている日数はたいしたことないのではないでしょうか? それからこの症状の場合は、本人が痛みを訴える限り治療が続きます。 あまり長引くようだと保険会社が動きますのでもうしばらく様子を見てください。 それから、警察から出頭要請がないということでしたが、事故当日に実況見分調書なるものを作成しませんでしたか? 通常人身事故の場合、けがをされたかたは救急車で病院へ行ってしまいますが、けががなかったかたは、警察の実況見分調書に立ち合わされます。 (ccbcichiroさんも怪我をされて、警察に呼ばれていないということなんでしょうか?) もし、一度事故当日に警察で調書を作成しているのであれば再度警察に呼ばれなくても別に不自然ではありません。 相手の方の調書は相手の方と警察で作成されますので・・。
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1.当初に提出する診断書は、その時の症状から推定した治療期間ですから、その後の状況で、実際の治療期間は長くも短くもなります。 怪我の状況によっては、当然長引くこともあり、問題ありません。 実際に、自賠責などの給付を受ける場合は、別途、治療期間を記載する用紙(診断書)があり、その書類から入院・治療日数を計算して、支払が行なわれます。 2.医師がそのように判断して、診断書を書いたのであれば問題ありません。 >「人身扱いなので後日また警察署に呼び調書を作成します」 といった内容を聞きました. 人身事故の場合、後日、警察へ診断書を持って来るように連絡があります。 入院されているのでしたら、後になると思います。 私の場合、通院だったので、1週間くらい後に呼び出されました。 この時には、最初の全治1週間の診断書を提出しましたが 、結局、完治まで2ヶ月かかりました。
お礼
ありがとうございました. 大変参考になりました. 助かりました.
- hanbo
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1について、診断書は、診断書を書いた時点での診断書ですから、異なる期間の治療や入院となる場合は実際にあります。保険給付のために必要な場合や、警察で必要とする場合には、初診時段階での診断書ではなくて、現段階での診断書を再提出する場合もあります。 2について、医師が自分の意思でそのように変更をした場合には問題はありませんが、患者などからの依頼によって医師の診断を変更して、虚偽の診断書を記載したのであれば、法に抵触する事になります。
お礼
ありがとうございました.早速のご回答に感謝いたします.
補足
ありがとうございました. 相手は現在も入院されています(通院ではなく).外傷はありません. レントゲン、CTスキャンでも異常はなかったようです. 実況検分は事故直後に現場で取りました.警察官から 「人身扱いなので後日また警察署に呼び調書を作成します」 といった内容を聞きました.いまだ連絡ありませんが.