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医師の診断書について
社内で暴行事件があり、会社は刑事事件は辞めてくれとの事で民事裁判にし原告の私が殴られて診断書等をあげました。 被告側答弁書には、自分が被害者の如く原告に殴られた、自分は殴ってないと書かれており、診断書を上げてきました。 事件は2009年3月25日にありました。 私はその日から病院に行き診断書を医師に書いてもらいました。 その1か月後に、私が病院に行っている事を被告が知りあわてて病院に行き診断書を書いてもらってました。 被告の証拠として、病院の領収書4月27日~ 診断書5月1日付け 被告診断書には2005年3月25日受傷 受傷時の衝撃により上記症状を生じており、全治1か月を要する と書かれていました。 医師は、患者の言われた通りの日にちを書いているんですが、これは医師法違反にならないのでしょうか? この嘘の診断書を嘘と証明するにはどうしたらよいでしょうか? お力添えをお願い致します。
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- abs_usact
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回答No.2
裁判のルールがわからないので何とも書けませんが、弁護士に聞けば良いのではないかと思います。 ただ、会社が言っている事を実行したのは失敗ですよ。告発するなら徹底的にやらないと。 会社の言う通りにしても会社が頭にのるだけですよ。
noname#95617
回答No.1
自分に対する診断書はいりませんか?