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交際費にしなければいけないかどうか(関係会社分を仮払いした時)
恐れ入りますがお教え下さい。うちの会社では関係先への花輪の代金を二万円以下なら広告宣伝費、二万円以上なら交際費にすることになっております。ただ今回花輪代金三万円を関係会社と折半することになり自社でその分を立替払いすることになりました。仕分的には ?15000/普通預金15000 仮払金15000/普通預金15000 といった感じです。この場合?の部分は広告宣伝費にするべきか交際費にすべきかお教え下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
御社の出費は2万円以下です。広告宣伝費でOKです。
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- aichan0023
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私も#2さんと#3さんと同意見です。 交際費で計上するのが正しいと思います。
- kamehen
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#2さんと同様に思います。 会計上の勘定科目は、広告宣伝費でも構いませんが、税法上は、花輪代は金額に関わらず、交際費に該当することとなります。 裁判でもその旨の判例がありますし、そもそも花輪に書かれた社名は、一般消費者に向けられたものというより、その得意先に向けられたもので、実質的にはお祝いとなりますので、税法上は、交際費に該当しますので、申告の際は別表15の中に含めるべき事となります。 ですから2万円で線引きしていたとしても、広告宣伝費で処理されたものも、別表15では交際費扱いしているのであれば、構いませんが、そうでない場合は、問題がある事となります。
- namadai
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処理する科目は#1のzorroさんの回答のとおり広告宣伝費でよろしいかと思います。 ただ、ちょっと気になるのは法人税の申告における処理はどのようにされているかです。 税法では、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と規定しています。 したがって、税法の交際費は経理処理された科目名ではなく実質で判断します。 花輪を出すという行為は広告宣伝というよりもむしろ交際費にあたると考えられます。 法人税の申告書別表15にて加算する必要があると思われます。