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キャッシングの不正使用・・・ 和解について
クレジットカードが盗難にあいキャッシングされ、現在裁判中です。 今回初めて「司法委員」という人がつき、いろいろ実情を確認したいということでしたが、確認したことは、カード会社に「なぜ保険適用できないのか?」だけ。その回答は「カードと暗証番号の管理を怠ったことが重大な過失にあたる」と。あとの話は和解の意思はあるかということでした。 しかし、「この事案では半分の折半でどうかね」という提案。私がこれくらいならと言ったら、「そんな、話にならない!」「相手の立場になって考えてみれば分かる」「自分の主張だけ言っている」「あなたは和解する気なんてない」と言われました。(私は話合いで解決できれば、その方がいいと本当に思っています)それに加え「じゃあ3分の1くらいで相手に聞いてみる?たぶん無理だけど」「勉強料だと思って」「これくらいの被害額で済んだんだから」「じゃあ、どれくらいなら上乗せできるの?」「負けたら全額・利息・裁判費用全部払わなきゃいけないんだよ。これくらいで和解した方があなたのためじゃない?」など。 司法委員は「強要はしていない、提案をしているだけ」と言うのですが、裁判所の和解はこういうものなのでしょうか? 保険は対象外ということを断定して話をしているとしか思えません。私は保険適用外を反論しています。規約に書いてないからと言っても、司法委員は「最初に双方がいる前で確認したでしょ、相手は保険は適用できないと」と。 でも、個人と企業で全く同じ金額というのは本当に妥当で同じ痛みなのでしょうか? 和解できたらいいとは思います。でも、今の内容が妥当なのかも判断できません。和解するか裁判で決定した方がいいのか、アドバイスをお願いします。 暗証番号をなぜ知り得たのか・・・それが一番の問題になっています。第三者が暗証番号を知る方法が何かありましたら、どんな些細なことでも教えてください。
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第三者がどうやって知りえたか?というより、あなたに「暗証番号管理上の重大な過失」があったかどうか?というところが争点でしょう。 ・類推しにくい暗証番号にしてあり、 ・暗証番号はどこにもメモも残しておらず誰にも言っていない というなら、十分戦えると思います。 約款には「暗証番号を使われた」=「契約者の重大な過失」という風にかかれていますが、裁判官がどのように判断するかのほうが重要でしょう。仮に暗証番号を使われても、契約者に重大な過失が見当たらなければ保険適用はされるべきです。たとえば極端な例ですが ・拳銃を突きつけられ暗証番号を言わされた このような場合であれば、暗証番号を使われていても契約者の過失はありません。そもそも、カード会社の約款にある「暗証番号を使われる=契約者の重大な過失」という考え方がおかしいのです。これについては、そのうち法律が改正されると思いますが、当面グレーゾーンのままでしょう。 ということで、過失がないという自信があるなら徹底的に戦いましょう。ご存知だと思いますが、ゴルフ場の貴重品ロッカーの暗証番号を打つシーンを盗撮され暗証番号を知られたケースでは、契約者に過失なしという判決が出ています。
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#2です。 そうでしたか。不運でしたね(犯人はあえてそのようなところを狙ったんでしょうけども)。財布からカードだけ抜き出すというところから見ても、キャッシングのみを狙ったプロ的な犯行のように思います。それで余計に、カード会社も「本人の狂言では?」という疑念を生じるのでしょうね。 いずれにしても、あなたにカードの管理上の過失がない以上、戦うべきでしょう。 すでに主張しておられることと思いますが、「普段キャッシングなどしない人間がこのような額を急にキャッシングするのは変だ」「この時間には私は何処何処にいた(アリバイ)」など、状況証拠を積み上げて裁判官に盗難であることの妥当性を理解させていくしかないでしょうね。 がんばってください。
お礼
ありがとうございます。 以前からみなさんに助けてもらい、裁判所にはいろいろな証拠?を出してみました。裁判官に理解してもらえるような主張をしたいと思います。 がんばります。本当にありがとうございました。
お礼を全て読みましたが、少なくとも暗証番号の管理については過失は認められません。私なら判決を求めて争います。自分が借りていないお金は、返す義務がないのが原則だということを裁判官は肝に銘じるべきです。
お礼
ありがとうございます。 同じ被害で泣き寝入りした人もたくさんいると思います。また、私と同じ思いは誰にもしてほしくないので、頑張って裁判続行します。 カード会社にももっと不正使用をされないようなシステム作りをして欲しいものです。
#2です。 ものすごく基本的なことなので確認していませんでしたが、当然「被害届(盗難届)」は警察に提出しましたよね? 被害届を出していないと後々盗難であったということを説明するのが困難になります。 あと、キャッシングのあった日時を時刻まで正確に確認して警察に報告しましたか?(警察でATMの所有者名義の盗難届けを書かされるはずですが)ATMには防犯カメラがついていますが、これは警察でないと閲覧できません。この映像は、その時刻にキャッシングしているのがあなたではないという有力な証拠になります。 上記のことをしていないのであれば、難癖をつけられてもしょうがないでしょう。
お礼
警察に「盗難被害届」を出しました。キャッシングされた場所もカード会社に確認して報告したのですが、そのATMの防犯カメラはダミーでした。(入り口には「防犯カメラ設置」となっている)警察もお手上げだそうです。ちなみに相手のの会社のATMではなく他のカード会社のATMでした。法律では義務付けられていないとはいえ、腹立たしいです。一番の証拠なのに・・・裁判の中で、裁判官が「防犯カメラは?古いから記録が残っていませんか?」と聞かれたとき「ちょっと・・・だいぶ前なので」と答えていてムッとしました。もちろんその場で反論しましたが。 カード会社側は警察への盗難届も虚偽でできると言っています。だから、盗難届が自分や警察に出ていることは認めるが、真偽については知らないと。 新しい裁判官が司法委員の人と違い、きちんと準備書面や証拠を見て判断してくれることを願うばかりです。 本当にありがとうございました。次回まで1ヶ月あるので有利になるようなことを見つけたいです。
- yoshi_yoshi_
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#3です。 過失はないと言い切れるのであれば和解は拒否するべきです。しかし、ネットで決済されたというようなことではなく、盗難ということなので、自宅に隠していたカード自体が盗まれていたということなんですよね?カードは手元にないんですよね?それは自宅に第三者が入ってカードを盗んでいったということになりますが、ご家族にもカードの番号を教えたことはありませんか?
補足
今回のカードを作ったのは結婚前で、母と姉はカードを持っていることは知っていました。でも暗証番号は知りません。キャッシングなどしたことがないので暗証番号も一度も使ったことがありません。 夫は私がどこのクレジットカードを持っていたかなんて知りません。結婚後のカードの存在は知っています。私個人の買い物用のカードだったので、もちろん暗証番号も教えたこともありません。 自宅は当時引越したばかりで荷物が山積みになっており、お世辞にもきれいとは言えない状態で、利用明細が届くまでカードがなくなっていることには気がつきませんでした。一応その中に隠していましたが・・・カードがあるか確認した時に、隠しておいたはずの財布が一番上にありボタンがはずれていました。 相手はカードだけ盗まれるのはおかしい、普通空き巣に遭ったなら部屋が荒らされているはずと盗難自体を疑っています。 玄関の鍵はきちんとかけていたつもりです。警察は鍵をかけていても入られることはある。オートロックでも関係ないと言いました。その当時は気づかなかったけれど、玄関の鍵が突然固くなり回しにくくなりました。今思えばちょうどその頃でした。
暗証番号がオリジナルナバーのようですから、貴方の重過失はおろか過失すらすいていされず、管理上過失があったことはカード会社側が証明すべきだと考えます。 メモに書いていてそれを見られた、等の事情がない限り、私なら和解は拒否して判決を求めます。貴方が借りたのでない以上、貴方に返す義務はないのが原則です。保険の適用は関係ありません。こういう事業をしている以上、カード会社が自己負担するケースも当然あってしかるべきです。
お礼
ありがとうございます。 私も「重過失」と解釈されいることが納得できないのです。相手の準備書面では「無過失でなければ保険適用されない」といっているのに・・・矛盾していますよね? 過失証明はカード会社側ということですが、「暗証番号を一度も間違えなかったから」は証明になってしまうのでしょうか? 司法委員が裁判官に報告している内容が私側が不利のような感じです。(わがまま、自分の主張しか言わないなど)他の人でも一緒かもしれないけれど、変えて欲しいです。 お礼なのに愚痴ってしまい申し訳ありません。 本当にありがとうございました。
回答ではなく横やりですいませんが、携帯電話のロックナンバーとカードの暗証番号を同じにしている人が多く、それらを同時に盗まれた場合は簡単に悪用されてしまう、という話を聞いたことがあります。 過失有りと判断されるかも知れません。 私はその話を聞いてすぐに、別の番号に変えましたが。 携帯のロックナンバーなんて、順番に調べてもたかが1万通りですし、解析ツールを持っていれば一瞬で分かってしまうでしょうね。
お礼
今考えてみれば、当時の携帯は一緒だったような気がします。(一応携帯は盗まれてはいないのですが・・・)解析ツールで一瞬で分かるなんて怖いですね。全く思いつきませんでした。 ありがとうございます。
- yoshi_yoshi_
- ベストアンサー率21% (26/123)
こんにちは。 >たぶん無理だけど というのは、仮に絶対無理でも一言余計なんだよ!と思います。無理とか無理じゃないということは裁判官が決めることであって司法委員が決めることではありません。 >保険は対象外ということを断定して話をしているとしか思えません 和解というのは、お互い譲歩しなければできません。保険が適応にならないかわりに半分でいいです。とかという話でなければ和解ではありません。保険が適応されるということは、あなたは100%悪くない。ということになりますから、それでは和解にはなりません。徹底的に争うしかないと思います。和解決裂になり、負けたら司法委員の言うとおり全額プラス裁判費用全部払うことになります。 暗証番号が第三者が知りえるような番号(生年月日や電話番号)だった場合、あなたは不利です。 企業はそういう裁判には慣れていますし、おそらく保険は適応されないのでしょう。司法委員の言い方は腹がたつと思いますが、和解したいなら譲歩するべきです。
補足
例えば、全額ではなく一部保険適用ということはできないことなのでしょうか? 損害補てんの書類は提出してあります。(内容証明まで送って手に入れました。) 規約には、「カード会社が加入するカード盗難保険の保険約款により、保険適用が認められた損害額が補てんされます」とあります。100%でなくてもいいような気がするのですが・・・
暗証番号はアトランダムな数字にしていましたか。 今時は、自宅の電話番号や家族の誕生日といった、類推しやすい番号にすることは、ある意味玄関に鍵をかけて、その鍵を判り易い場所に置いておいたと同じことです。 こういったことが無ければ、普通は保険対象と思いますけど、いかがでしょうか。
補足
暗証番号は類推しやすい番号はダメだと、カードを作る時に言われたので、いわゆるオリジナルの番号です。 自分しか分からないはずの暗証番号が分かってしまったことで、「私側に問題があったのではないかという推測ができる」と司法委員に言われました。 カード会社は「重大な過失」というのですが、最近になって「暗証番号を第三者に知られて使われた場合、保険適用外」と規約を改正しています。
- doctorelevens
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・カードの盗難に過失が無かったか? (盗まれるような管理は無かったか) ・暗証番号は類推出来るようなものではなかったか? (誕生日だったり電話番号だったり、どこかにメモってたりしなかったかどうか) 補足してください。
補足
使っていないカードだったので、財布の中に入れて持ち歩くことはしていませんでした。家で雑貨の中に隠していました。 暗証番号は、誕生日・住所・電話番号ではなく、もちろんメモもしてません。私しか知らないはずなのですが・・・ キャッシングされた時、一度も間違えずに入力しているので、疑われているようです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 今回から裁判官が代わってしまい、どこを重要視してくるのか全く分からなくなってしまいました。前の裁判官は盗難の事実確認や規約などを重要としていた印象でしたが・・・ 私も「偽造カードではなく本物のカードを暗証番号を一度も間違えずに入力した=重大な過失」という解釈に疑問なのです。(司法委員にそれを言ったのですが、相手にもされませんでした)キャッシングされる3時間前にも残高照会、直前にも残高照会、そしてキャッシング。同じATMです。相手は3度も間違えずに暗証番号を入力していると強く主張しているのですが、2・3度目は当たり前ですよね?自分や関係者なら残高照会なんて必要ないと思うのですが。 正直、過失がないということの証明をどのようにしたらいいのか困っています。(司法委員は私が証明しなければならないことだと言うのです。) でも、次回は被告尋問なのではっきり主張してきます。 本当にありがとうございました。