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訴内和解と訴外和解
先日、金融会社を相手に過払い金返還をもとめ地裁に提訴をしましたところ第一回前に和解の提示があり納得するなら和解書を送るとのことでした。 いままで地裁での和解の経験はあるのですが、そのときは裁判日前まで相手が裁判書に和解の提案をし、私が出廷して「和解します」という形でした。 納得できる金額だったので和解するつもりですが、訴内と訴外和解では何か違いがあるのでしょうか? 素人ゆえ何でも勘ぐって考えてしまいます。 ご回答よろしくお願いします。
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noname#252929
回答No.1
裁判所での和解は、その和解内容について判決と同じ拘束力を持ちます。 裁判外での和解であれば、法的拘束力は、民法上の契約としての扱いですので、裁判を行わなければ、法的拘束力を生かすためには、裁判を行わなければならなくなります。 まぁ、貴方が納得しているのであれば、裁判を行わずに和解した方がお互いに経費は少なくて済むでしょうね。 最悪、裁判になった場合、相手もその金額は白紙として、再度0からのやり直しとなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相手の提示金額が満5でしたので和解してもいいかと思っています。 裁判期日はもう迫っているのですが、この時期に和解提示だったのでちょっと疑心暗鬼におちいってました。 どこに対して疑心暗鬼かといわれても困るのですが、こちらも勉強したつもりですがあちらは海千山千の専門家でしょうから。