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遺産の価値額について
相続する場合の遺産価値額は何を基準にされて計算されるのでしょうか? 預貯金であれば通帳などに記載される額でしょうから金額が確定していますが、土地(宅地・畑)や家屋はどうような計算になるのかわかりません。やはり相続税を計算するときの方法によって出てくる評価額となるのでしょうか? 例えば、相続税の計算については、宅地は小規模宅地の特例があり、240m2まで-80%となっているようですが、実際に相続人でその宅地を分割する場合もその特例を考慮するのでしょうか? 考慮するとなれば、ある相続人は宅地を、もう一方の相続人は宅地のかわりにお金をといったとき、お金をもらう人の分がかなり少なくなりますが。 また、畑地を「固定資産評価額×評価倍率」で計算する場合、「道路沿い」と「上記以外の地域」というのがありますが、その畑に公衆道路(私道)がついている場合、たとえ私道とはいえ「道路沿い」ということで計算するのでしょうか? さらに、葬式代や御布施代のほか、税理士・司法書士などに支払う代金、さらに被相続人のその年の所得税・住民税・固定資産税なども遺産額から差し引いて相続人で分配されるのでしょうか?
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(1)預貯金であれば通帳などに記載される額で金額で確定します。 (2)土地(宅地・畑)や家屋は相続税を計算するときの方法によって出てくる評価額で確定します。 (3)実際に相続人でその宅地を分割する場合も、小規模宅地の特例があり考慮するのでしょうか? @分割する前の土地に対して特例が適用されます。 (4)考慮するとなれば、ある相続人は宅地を、もう一方の相続人は宅地のかわりにお金をといったとき、お金をもらう人の分がかなり少なくなりますが。 @相続税を計算するときの課税価格としては、特例があり軽減されますが、相続人間で金額として考慮する時は時価になるとおもいます。 (5)公衆道路(私道)の評価法は分かりません。 (6)葬式代や御布施代、被相続人の死亡時に未払いの、所得税・住民税・固定資産税は差し引かれます。 @分割する
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- utama
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不動産の評価額は、その不動産の実勢価格になります。固定資産税や相続税の評価額のように機械的に路線価、公示価格などから決定するわけではありません。また、税務上の特例は、あくまでも、税金の計算に使われるものであり、遺産分割という私的な行為には一切関係ありません。 ただし、相続人間で争いがなければ、どのような価格を実勢価格として遺産分割をしてもかまいません。 相続人間で実勢価格について争いがある場合は、不動産鑑定士による鑑定価格を参考に、最終的には裁判官が決定することになります。 葬儀代は遺産から差し引けます。 税理士・司法書士などの費用は、相続に伴うものであれば、相続人が相続人の利益のために依頼するもので、相続人が自分の財産から支払うべきものです。相続人間での費用負担は相続人の間で話し合うことになります。 未払いの税金は、実質的には遺産から差し引かれるのでしょうが、法律上は、債務として相続されるものです。負の財産として、借金と同じ扱いです。
お礼
遺産の額は、相続税を計算するときの評価額ではなく、不動産の評価額になるのですか。 でも、不動産の評価額が相続税評価額に比べて高くなるのか低くなるのか、またその差は約何割ぐらいの違いになるのでしょうかね。 後半部分の回答も、よくわかりました。 親切に教えていただき、ありがとうございます。
お礼
丁寧に項目に分けて回答をいただき、ありがとうございます。 (2)についてはNo1さんの回答と少し違うので、ちょっともやもやしています。まあどちらによってもよいということでしょうか。 (3)については相続税を計算するときの方法で、実際に宅地を分割する際には(4)の方法によるということですね。