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遺産の価値額について
相続する場合の遺産価値額は何を基準にされて計算されるのでしょうか? 預貯金であれば通帳などに記載される額でしょうから金額が確定していますが、土地(宅地・畑)や家屋はどうような計算になるのかわかりません。やはり相続税を計算するときの方法によって出てくる評価額となるのでしょうか? 例えば、相続税の計算については、宅地は小規模宅地の特例があり、240m2まで-80%となっているようですが、実際に相続人でその宅地を分割する場合もその特例を考慮するのでしょうか? 考慮するとなれば、ある相続人は宅地を、もう一方の相続人は宅地のかわりにお金をといったとき、お金をもらう人の分がかなり少なくなりますが。 また、畑地を「固定資産評価額×評価倍率」で計算する場合、「道路沿い」と「上記以外の地域」というのがありますが、その畑に公衆道路(私道)がついている場合、たとえ私道とはいえ「道路沿い」ということで計算するのでしょうか? さらに、葬式代や御布施代のほか、税理士・司法書士などに支払う代金、さらに被相続人のその年の所得税・住民税・固定資産税なども遺産額から差し引いて相続人で分配されるのでしょうか?
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お礼
丁寧に項目に分けて回答をいただき、ありがとうございます。 (2)についてはNo1さんの回答と少し違うので、ちょっともやもやしています。まあどちらによってもよいということでしょうか。 (3)については相続税を計算するときの方法で、実際に宅地を分割する際には(4)の方法によるということですね。