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駐車違反・飲酒運転は「犯罪」?「違反」?
駐車違反や飲酒運転というのは「犯罪」になるのですか? もしかして「違反ですか?」 どちらも英語でいうところの"crime"には当てはまらないでしょうか? 早急に回答宜しくお願いいたします。
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駐車違反も飲酒運転も道路交通法違反となります。 しかし、ここで重要なのが飲酒運転の結果、 交通事故を起こし、人を怪我させてしまった場合などは、 業務上過失傷害罪または危険運転致傷罪などに問われます。 この場合、犯罪となります。 交通事故で、3大責任「行政責任」「刑事責任」「民事責任」が ありますけど、「刑事責任」に相当するのが犯罪であり、 「行政責任」に相当するのが違反と考えられますね。 ここで行政責任というのは、点数であるとか反則金です。 刑事責任は、罰金や懲役などです。
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- mshr1962
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現状では事故を誘因しなければ「違反(点数と罰金)」ですみます。 ただし事故を誘発すれば「犯罪(前科付き)」になります。 飲酒運転で事故を起こせば、器物損壊・人身いずれにせよ有罪(人身なら確実に執行猶予なし)ですね。 駐車違反でも、それが原因で救急車両が入れなければ、犯罪とされる可能性が高いです。 結局、自分だけは大丈夫だという誤った自信が悪いのです。 それで事故に巻き込まれたり、手遅れになった被害者には後で謝ってもすみません。 それにしても今年に入っての飲酒運転の検挙数は2千件を超えるようですが 飲酒運転は一発免停、飲酒死亡事故は殺人罪にしないとなくならないんでしょうか?
お礼
ありがとうございました。
- slotter-santa
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どちらも道路交通法に「違反する」行為ですし、「犯罪」です。 ただ、実際には軽微な違反については行政処分(反則金等)を課すことにし、行政処分を受けたものについては刑事処分しない、ということです。つまり「犯罪者にはしませんよ」ということですね。 犯罪とは「法によって禁じられ刑罰が課される根拠となる事実」ですからこれらの行為は違反であり犯罪であります。
お礼
ありがとうございました。
- saaya_holic
- ベストアンサー率23% (46/195)
道交法上行政処分で済むのが「違反」、罰金も含めて「刑事罰」になるのが「犯罪」ではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。