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無免許で飲酒運転

無免許で飲酒運転だと飲酒運転の罪は問えるのでしょうか? そもそも車を運転できないので飲酒してようがしてまいが関係ないですか? 例えば、無免許の場合スピード違反しても減点はできませんよね? 無免許運転の場合における、運転免許に係る違反の処分をおしえてください。

みんなの回答

noname#83227
noname#83227
回答No.5

当然できます。免許がなくても関係ありません。元々、免許があろうがなかろうが酒を飲んで自動車を運転してはいけないのですから。例えば不法滞在の外国人がそもそも日本にいてはいけないので不法滞在以外の犯罪を犯しても関係ないなんてことがないのと同じです。 もっとも、同一の日時、場所において無免許で飲酒運転をした場合には観念的競合(一つの行為で複数の犯罪を犯した場合)として、道路交通法違反の罪(無免許運転)と同じく道路交通法違反の罪(酒酔い運転または酒気帯び運転)の両罪が成立しますが、科刑上は一罪となります(最判昭和49年5月29日)。よって実際の刑罰は重い方(酒酔い運転なら5年以下の懲役または100万円以下の罰金。酒気帯び運転なら3年以下の懲役または50万円以下の罰金。無免許は1年以下の懲役または30万円以下の罰金なので酒気帯びよりも軽い)の刑を適用することになります。無免許の事実は情状で考慮することになります。 もちろん別の日時、場所で犯した無免許運転、飲酒運転とはそれぞれ別の罪が成立して併合罪になりますけどね。 一方、免許制度上の点数加算の問題としては、同時に二つの違反をした場合には高い方の点数を加算します(観念的競合とは違ってそれぞれが別の罪となる場合でも構わない。例えば無免許と信号無視は判例上、観念的競合とはならずに別の罪=併合罪となる)。つまり酒酔いで無免許運転なら無免許(19点)は加算せず酒酔いの点数(25点)となります。ただし、酒気帯びで無免許の場合には、無免許と酒気帯び(酒気の程度により13点または6点)の重い方である無免許になるのではなく、酒気帯び無免許(酒気の程度により23点か20点)という一つの違反として点数加算をします。同様に、無免許で速度超過は無免許の19点ですが、酒気帯びで速度超過は酒気帯び速度超過という一つの違反としての点数が付きます。 ……この辺の話は免許取得時、更新時にもらう「交通の教則」に書いてあるんだから免許所持者ならまず読んでから質問したら?というのが正直な気分。

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.4

免許の点数制度は減点方式ではありません。全て累積(加点)方式です。 普通の人は点数が0点です。 6点もらうと免停30日の行政処分 15点に達したときに免許取り消しとなります。 免許取り消し時の点数により次に免許が取得できる欠格期間が変わってきます。 交通違反の基礎知識 違反点数は累積方式 http://rules.rjq.jp/tensu.html 点数一覧表 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html 無免許運転19点+酒酔い運転25点=合計44点 免許取り消し後3年間免許は取れません 取り消し対象者 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 無免許で速度超過の場合 無免許運転19点+速度超過の点数となります。 反則金のレベルではなく罰金または懲役刑の前科者という位置づけになります。 刑事罰は簡易裁判または正式裁判で判決を受けます。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.3

処罰には行政処分と刑事罰があります。 行政処分は 無免許運転は一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象となります。 また酒酔い運転は、25点減点で免許取り消しになります。 一方刑事罰は 無免許運転は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に 酒酔い運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。

noname#81859
noname#81859
回答No.2

飲酒運転は「免許の有無に関係なし」に処罰できます。

noname#131426
noname#131426
回答No.1

免許の点数は減点制ではなく、加点制です。 免許を取得できるまでの年限が増えていきます。 罰金や刑罰は免許証に関係なく付加されます。

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