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飲酒運転についてなのですが、

飲酒運転についてなのですが、 飲酒をして道路を運転すれば飲酒運転で違反となりますが 例えば、自分の土地(私有地)内のみを飲酒運転しても違反になるのでしょうか。

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  • nrb
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回答No.1

飲酒をして道路を運転すれば飲酒運転で違反となりますが これ間違いです 規定上の呼気にアルコールが含まれる状態で運転してはいけない のであって 規定以下ならば法律上は運転しても問題ない (道徳的な話は別) 例えば、自分の土地(私有地)内のみを飲酒運転しても違反になるのでしょうか。 道路交通法 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 私有地でも一般に通行が可能な私道ならば飲酒運転(規定以上)で捕まります (上の法律で道路に当たる場所ではね)

noname#126891
質問者

お礼

とても勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • tamemaki
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.4

一般人が通行できない私有地 例えば塀で囲った自宅の庭や  堀などに囲まれた田んぼ(もちろん自分の土地)の内であれば 違反にはなりません ただし 囲繞地通行権が設定されている道路などは NG ・・・したいんですか?飲酒運転・・・・

noname#155097
noname#155097
回答No.3

道路交通法自体が適用されませんので、 飲酒運転も可能なはずです。 ただし、誰もがはいってこれるような場所であれば そのかぎりではありませんので、 完全に誰も入って来れないような形でなければいけません。 教習所やサーキットなどは私有地ですが 他の人が入ってくることができるという意味では上にあたりません。 工事現場などもその限りではありません。 門や塀のない自分の土地でもダメだということになります。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

たとえば 車庫から一切公道を通らず私有地に車を運転していけるのなら  私有地は道路交通法適応外なので違反ではないです。 ただ自分の土地でも他人が往来できる場所であればまた話は変わりますが たとえば同じことを言うのであれば サーキット場なんかの場合 いわゆる運転免許証がなくとも運転できます。 あれは土地の所有者が許可しているからです。