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強制執行で、差し押さえるものに困っています

賃金未払で強制執行の申し立てをしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=239605 との関連質問です。 1.債務者である会社は、賃金未払発生後に合併し、2つの会社に分割して、片方の会社が債務者となっています(こちらの会社の社長に、前の会社の社長がおさまっています)。 事務所は借りていて、2つの会社が同じフロアに入っていて、どちらの会社が賃貸契約を結んでいるのか明かではありません。 その状況で、事務所の敷金を差し押さえることは可能でしょうか。 2.電話加入権を差し押さえる場合、銀行口座などを押さえる債権差押命令申立書と書き方は違うのでしょうか。 また、電話加入権を差し押さえる場合、何が必要なんでしょうか。相手の電話番号や、NTTの登記簿謄本は必要ですか? 3.事務所は賃貸のため、確実な不動産差押えという方法が取れません。 また、何かを仕入れて売っている、という会社ではなく、オークション仲介料や広告や代理店からの契約料(一括)が主な収入の会社です。 オークション仲介料はほとんどなく、あっても一件の金額は低いです。 某有名雑誌と提携して、有名雑誌の名称を入れた無料冊子を創刊しましたが、無料冊子の場合はおそらく広告料でやっていることは分かるものの、配布地域が遠すぎて手に入らないため、どこが広告を入れているか分かりません。 こんな状況で、「銀行」「電話加入権」「借りてる事務所の敷金」以外に差し押さえるのに適したものが思いつかず困っています。 何か「これは・・・」と思えるものがあったらお知恵を貸してください。 よろしくお願いします。

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回答No.3

1 ご質問1について  Schwarz_jackeさんがアドバイスをなさっているとおり、結論的には、ほとんど無益と思われます。  まず、敷金返還請求権を差し押さえること自体を禁止する法令の規定はありません。  しかし、賃借人は、賃借物件を明け渡した時にはじめて、敷金の返還を請求することができるとされています(最高裁昭和48年2月2日判決)。そして、第三債務者は、債務者に対抗(≒支払拒否の理由として主張)し得る一切の事由を、差押債権者にも対抗し得ると解されています。  そうすると、債務者が賃借物件を明け渡す前に、差押債権者が敷金返還請求権を差し押さえても、これを取り立てることができないわけです(債務者が敷金を食いつぶして賃借物件に居座るのを、指をくわえて見ているしかありません。)。  さらに、敷金返還請求権は、差し入れた敷金の額から、敷引額と、明渡しまでの賃貸人に対する損害賠償など賃貸借契約上の債務の額との合計額を控除した金額について、明渡時に発生する権利ですから(前掲最高裁判決ご参照)、賃借物件の明渡前においては、敷金返還請求権はその発生及び金額が不確定な権利であり、「券面額」(民事執行法160条)がある債権にはあたりません。  したがって、賃借物件の明渡前に、敷金返還請求権について転付命令を取得することもできません(前掲最高裁判決)。 2 ご質問2について (1) 電話加入権差押命令申立書の書式  申立書の本文、当事者目録、請求債権目録の記載は、債権差押命令申立書の書式と同様です。  電話加入権目録(債権差押命令申立書の差押債権目録に対応するもの)は、例えば、以下のようにされてはいかがでしょうか(民事執行規則146条1項)。      * * * * *      電話加入権目録  債務者が有する下記の電話加入権のうち、金○○万円に満つるまで。 1 電話取扱局  (所在地は、当事者目録記載の第三債務者に対する送達先に同じ)   東日本電信電話株式会社○○局 2 電話番号   03-××××-×××× 3 電話の設置場所   東京都○○区……                        以上      * * * * * (2) 添付すべき証明書  民事執行規則146条2項は、「電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書」を申立書に添付すべき旨を規定しています(同規則180条1項は、担保権の実行の申立てに関する条文です。)。  この証明文書は、所定の手数料を支払ってNTT東日本またはNTT西日本(地域会社、といいます。)に請求すれば、交付してもらうことができます。  交付請求の際に、電話加入権との利害関係を明らかにするよう求められるかもしれませんが、そのときは、「電話加入権の差押命令の申立てに使います。」とおっしゃってください(地域会社に支払われた手数料が執行費用に含まれるかどうかは自信がありませんので、執行裁判所にお問い合わせください。)。  なお、資格証明書については、地域会社の履歴事項全部証明書を取得する必要はなく、代表取締役の資格証明書で足ります(念のため、執行裁判所にご確認ください。)。  資格証明申請書の書式は、法務局に用意してあったかと思います。 3 ご質問3について  Schwarz_jackeさんがNo.1でアドバイスをなさっている動産執行は、心理的圧力をかける目的でよく利用されます(債権回収の実は、あがらないことも多いですが。)。  また、「契約料……は支払が一括」とのことであれば、契約料の振込先口座があるはずですから、それを特定するのがもっとも有望なようですね(広告代理店の取引先銀行が指定金融機関とされている場合がありますから、これを調査されるのも有望かもしれません。)。  あとは、債務者会社が車を保有していれば、自動車執行も考えられますが、これも債権回収の実をあげるのは、なかなか困難です。  あまりお役に立てず申し訳ありません。  ご参考になれば幸いです。

florenz
質問者

お礼

敷金についての詳しい説明をありがとうございます。 敷金は差押えには向かないということがよくわかりました。 電話加入権の差押えについてもだいたい理解することができました。 「電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書」というものがあるんですね。 それをNTTに請求すればいいんですね。 >代表取締役の資格証明書で足ります(念のため、執行裁判所にご確認ください。)。 空振りでしたが、第三債務者の銀行の謄本は、この資格証明書で大丈夫でした。 電話加入権も同じことですよね。 >動産執行は、心理的圧力をかける目的でよく利用されます(債権回収の実は、あがらないことも多いですが。)。 なるほど。 どうやっても回収できそうになかったら、この方法を考えてみます。 > 契約料の振込先口座があるはずですから そうなんですよね。あるはずなんです。 でも、差押え時にわかっていた3つの銀行(うち2つが都市銀行)を押さえたものの、陳述書がすでに来ている2つの都市銀行が空振りでした。 もう一つは、会社概要の一番最初に書いている信託銀行なのですが、信託銀行を振込指定口座にしているとは思えませんし・・・。 昨晩、会社のホームページを物色していたら、取引銀行欄に書いてない銀行口座を見つけたので(特別ユーザーの年会費振込指定口座)を見つけたので、次の差押え時にここも入れるつもりです。 自動車は、各自の自家用車を社用に共用していると思います。(前もそうだったので) かなり難しい状況ですが、できるだけのことはやってみようと思います。 またお世話になることがあると思いますが、その時はよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

40万円ですか... 私なら、まずは電話の加入権をおさえます。 実際に価値がどうとか言う問題ではなくて、営業に直接圧力をかけることができるからです。(参考:民事執行規則第180条第1項) ただ、加入権自体は、ほんの2~3万円くらいにしかならないので、今では効力もいかがなものかと... また、敷金についてですが、否定的に解されており、賃貸借契約解約時の敷金請求はできないようです。(参考:東京地裁判決昭和44年2月27日金法541号31頁、東京高裁判決昭和59年1月31日判時1108号130頁など) あとは、(実体がつかめないようですが)広告料等の債権を差押えることになるでしょう。この場合、広告はある程度のおとくいさんがあるでしょうから、電話で発行元等に聞くとかの方法で、調査することは可能だと思います。その他、会社のHPに広告を載せていれば、それによって収入を得ている可能性もありますし、「雑誌」に広告を載せているかも知れません。 また、「代理店からの一括契約」の債権を差押さえることもできるかも知れません。 民事執行規則 第180条 電話加入権を目的とする担保権の実行の申立書には、日本電信電話株式会社の電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書を添付しなければならない。  2 省略

florenz
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 敷金請求は無理なのですか。 どっちにしても、事務所はもう一つの会社が借りている可能性が高いので、敷金は考えない方が良さそうですね。 やはり、圧力をかけられるのは電話加入権ですね。 裁判も欠席、判決が出てものらりくらりと逃げ回っている相手には、この方法しかなさそうです。 紹介していただいた民事執行規則の第180条ですが、「電話加入権に関する帳簿に記載した事項を証明した文書」というのは何を指すのかご存知でしたら教えていただけないでしょうか。 あと、確実に回収できそうなのは、はやり広告料ですね。 配布している地域は遠いですが、どうにか手に入れて広告を載せている企業を探してみようと思います。 実は、債務者である会社は、業務の便宜上、全国に代理店を募集して契約料を取っているのですが、これは支払が一括らしいのです。 この契約料は50万円以上なので、見つけられれば一発で回収できるはずなのですが、そう多くない契約を見つけだして特定するのが難しそうです。

回答No.1

机などの動産では? 他にもけっこう価値のあるものがあるかも。 あと、口座を差し押さえてしまうのもありだと思いますが。 どれくらいの額が必要か不明ですし...

florenz
質問者

お礼

机などの動産はたいしてお金にならないので、10万円を超えるような債権での差押えには向いていない、と聞いています。 パソコン・コピー機・カラーレーザープリンタはリースなので、実際に、机とか椅子とかその程度しかないと思います。 キャンペーン用に、オリジナルポロシャツとストラップとかのストックがあるはずなのですが、そういうのを押さえてお金になるのか不明ですし・・・。 口座については、質問に書いてある関連質問内に書いてあるとおり、すでに押さえましたが空振りだったので、他に押さえられそうな方法を探しています。 債権金額は40万円ちょっとです。

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