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養育費強制執行について
養育費を滞納したため現在会社に給与差し押さえがかかっています。 滞納分の48万円は一括で振り込み、その後も毎月6万円を欠かさず振り込んでいましたが強制執行を取り下げてくれませんでした。 会社にこれ以上迷惑をかけられないので転職することにして内定ももらったのですが、転職先でも強制執行がかけられてしまうのでしょうか。 もし現在未払いが発生してなくても(確定した債務がない状態でも)、過去に一度でも未払いがあれば転職先に対して強制執行することが出来るのか否か、ご回答をお願いいたします。
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- yonesuke35
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回答No.5
お礼
回答ありがとうございます。 この質問は民事執行法第151条の2:「債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。」のうち「一部に不履行があるときは」の部分について、過去の不払いがそれに該当し、債権者である元妻が転職先に対して将来分の養育費の債権執行(給与差し押さえ)出来てしまうかどうかについてです。 もし回答者様がおっしゃるように一度でも不払いがあればその後どんなに反省して毎月支払っていても、新たな勤め先に対して将来分の強制執行をかけられることが法的に許されることになりますよね?そうすると実質的にもう私は会社勤め出来なくなるということですか? だとすれば確かに私が不払いしたのが原因ですが、法律って不公平ですね。相手が私への単なる嫌がらせで転職する度に強制執行かけることも許されるわけですから・・・。