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遺言には期限がありますか?守らなくてもいい物なの?

あまりにも理不尽な遺言ではない限りは遺言は守る・・・守ろうという姿勢だけでも無ければ故人がうかばれないのではないんでしょうか。 世界的に著名な方の遺言ならば遺族に対してだけではなく知るものすべての人が個々に守っても良いでしょう。その言葉良きものならば・・・ あるお方が、一般人ならばともかく、高名な人の遺言ならば守るべき-とも思いません。と言われました。 そして、現実問題として、一般の家庭で、どこまで故人の遺言が守られているものでしょう。と問われました。 「隣人は守らないから我も守らない。」これではいけないと思うんですが。 遺言に有効期限などは存在するんですか?

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  • buchi-dog
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回答No.3

民法の規定で遺言執行者という制度があります。 http://minami-s.jp/page017.html 遺言をする人が弁護士や司法書士などの法律のプロを遺言執行者に選任していれば、その人が遺言の内容を正確に執行してくれます。遺言執行者の権限は法律によって担保されます。即ち、財産争いのような問題が生じません。 日本では、遺言というのは「遺産の配分を決めた書面」です。即ち、遺言の効力は遺言者が死んで財産の分割・相続が完了した時期(概ね1年くらい)で終了します。「死後は家はこのように維持しろ」とか「飼っていた犬はこのように飼育しろ」とか、相続人に何かを強制する遺言は認められないか法的に効力を持たないと思われます。相続人が親の遺言(というか、言い遺し)に従うのは構いませんが、守らなくても罰則は科せられません。 「遺言に有効期限などは存在するんですか?」 遺言は財産の分け方を規定した書類ですから、有効期限が問題になることは普通ありません。1年程度で全てが完了します。 「現実問題として、一般の家庭で、どこまで故人の遺言が守られているものでしょう。と問われました。」 * 遺言執行者が選任された遺言は守られているだろう。自分の遺言を確実に実行させたいのなら、遺言執行者を選任するべき。 * 遺言執行者が選任されていず、かつ法律家が関与せずに作成された遺言は、例えば死を看取った者が隠匿するなどして無視されていることもあろう。 * 遺言が一応実行されたとしても、ある相続人が遺言を歪め、他の相続人が黙っていればそのままとなる。他の相続人が弁護士を雇って裁判を起こすのは大変だから。

tomparis
質問者

お礼

なるほど~遺族にお金がからんで(または途中から金銭価値が無くなったりすれば)無ければ・・・ 「遺言」は無視しても構わない! と言うのが現状ですか。 故人の思いはそこに後々に金銭的にもそして学術や芸術的に価値が出て争いを避けようと残した言葉も・・・今現在価値がない物のことに関しての遺言は無視されていい訳ですね。 日本人って「お金」「お金」ってこのまま言ってて~良いのかな? 「思いやり」とか「気遣い」なんて物は無くなって行くものなんですね。。。きっと。。。 少し悲しいです。が・・・ 貴重なお時間をいただき、ご回答の程ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#19760
noname#19760
回答No.2

法律的にも道義的にも守らなければならないものです。 しかし、相続等でも関係人(相続人等)から異議がなければ守らなくても法律的に問題にはなりません。 道義的には、やはり“受け止めてる側の気持ち次第”でしょう。 また、遺言に時効はありません。 答えになってますか?

tomparis
質問者

お礼

はい^^。わざわざのご回答ありがとうございます。 一人でも異議をとなえれば法的にも道義的にも未来永劫忘れ去られるまでは守らなければならないとと言う事ですね。 よくわりました。本当にありがとうございました。

  • neKo_deux
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回答No.1

> 遺言に有効期限などは存在するんですか? 特に無いと思いますが、社会や回りの情勢が変われば、尊守する事は困難になる事があります。 個人がどういう状況を想定し、どういう理由で遺言を残したのか?って事次第かと。

tomparis
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「処変わればなんとやら・・・」 って事ですね。やっぱり・・・。 受け止めてる側の気持ち次第って事もありますよね、きっと。

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