• ベストアンサー

遺言書は巷でいわれるほど効果あるのか?

最近、相続について勉強してるのですが、昨今の遺言書ブームでいわれてるほど、トラブル防止には繋がらないのでは、という疑問が湧いてます。 理由1 結局、遺言書が有る無し係わらず、納得いかなければ自由に裁判を起こせるわけで、家族紛争防止にはならない。 もちろん、勝ち負けは別問題ですが。 理由2 遺留分にも注意して、公正証書にして、弁護士などに預けるなどして完璧な状態にしても、遺族が納得出来なければ内容の妥当性について裁判を起せる訳で、完璧な状態で作成しても有無を言わさない効力がない。 主に上記の理由で、ブームで煽ってるほど、一般人には意味が有るのかと思ってしまうのですが、どうですか? 親が子供達に争って欲しくない、という願いを込めて作成しても、現実は上記のケースが頻発してるケースが多いと思いますが。 昨今の遺言書ブームは、関連業界・企業が儲ける為に、必要以上に効果を煽ってるというのはオーバーでしょうか? もちろん法的根拠、分割の目安としての効果は認めます。 あくまでも家族紛争防止の観点からです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 もちろん、紛争を完璧に防止することは無理ですが、紛争が生じる可能性を減らす、あるいは仮に紛争が起こったとしても、争点を減らすという効果があります。  遺言がない場合の争点としては、遺産の範囲、遺産の評価、寄与分、特別受益、遺産の分割方法等が挙げられます。もし、遺言があれば、争点としては遺言の有効性と遺留分減殺(遺留分の対象となる財産の評価)ぐらいだと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

>トラブル防止には繋がらないのでは そうはいっても遺産をすべて国庫に帰属させるというのでは誰も納得はいかないし、私有財産の不可侵からも疑問ですね。 で、それならば解決方法は残された遺産を「いかに切り分けるか」を考える他にありません。 「いかに切り分けるか」の方法に2種類あって、1つは「法律で切り分ける」方法。もうひとつは被相続人は「自らの意思で切り分ける」方法。 質問者は後者の方法が「トラブル防止には繋がらない」とおっしゃいますが、では前者の方法ならば常に「トラブル防止」がなされるとして納得しますか? なるほど法律で強制されれば「裁判にうったえて文句は付けられない」という意味での納得はせざるをえません。 そのために「みずからの意思で遺産を切り分ける権利=遺言の権利」を軽視できるのか私には疑問です。

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.2

裁判するのは自由かもしれませんが普通の遺言内容であれば、それに順ずる判決が出るはずです。ご存知のように裁判には大変な時間・労力・費用がかかりますから、わざわざ裁判する人は少ないだろうと思います。遺留分をおかすとか法的に問題のある遺言であれば別でしょうが。 ちなみに私の亡父も遺言(公正証書ではない直筆のもの)を残しておりました。私は地元に住んでおらず持病も持っておりますので額は少なくとも現金をもらいたいと希望していたのですが、古くて維持管理も大変な収益用のビルの半分を与えるという困惑するような内容でした。しかし母や兄弟は遺言書どおりでよいという意見でしたし、遺留分を犯すものでもありませんでしたので裁判をしようなどとは考えもしませんでした。 それに、遺言で儲かるような関連業界・企業があるのでしょうか?公証人ぐらいしか思いつかないのですが。

回答No.1

>遺言書が有る無し係わらず、納得いかなければ自由に裁判を起こせるわけで とありますが、そうですか?遺言があれば、遺言無効確認の訴えを提起しなければならないが、真実、遺言者の意思により作成したものであれば法廷で争うのは(偽造など立証しなければならならず)大変なことです。分かっている人であれば決して薦めませんね。あればそれにこしたことはない。よって、困難性と手間ひま・費用を考えれば(弁護士費用・鑑定費用)、「自由に」裁判なんておこす人は、そうそういません。 >遺留分にも注意して、公正証書にして、弁護士などに預けるなどして完璧な状態にしても、遺族が納得出来なければ内容の妥当性について裁判を起せる訳で、完璧な状態で作成しても有無を言わさない効力がない。 質問者の言われている「内容の妥当性についても裁判を起こせる」という部分は、何を言っているのか分かりません。公正証書遺言は公証役場に保管、遺留分に留意していれば、あとは誰も文句を言えないはず。「妥当性」についての裁判の類型は何を争うどんな裁判なのか?何もないのでは?質問者さんの具体的な疑問がわかりません。

関連するQ&A