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契約社員の任期

一年ごと契約の更新で、このたび二年経たところで更新なしと言われました。スタートが10月から始まっているので、当然9月いっぱいで離職となるだろうな、と思っていたのですが、 どうも今日担当の方と話をした感じでは、満了の期日を残して「繰上げ」で勤務終了となるかも、などと言っておりました。これは契約書にあるように任期の期日は正確に守るべきではないのでしょうか? 勤務自体が終わっても手当てが必要なら残った有給でも当てるしかないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

離職票について、ひとつだけ。 契約社員の方が契約満了の日に退職すれば「契約期間満了による退職」なので、3ヶ月の給付制限ナシですぐに基本手当(失業保険)がもらえます。 でも、契約より早くても遅くても「契約期間満了」にはならないので、下手をすれば「自己都合退職」になり、3ヶ月の給付制限になってしまいます。

回答No.2

意味不明ですが、 「期日前解約(例えば1ヶ月早く)」「期日を延長して契約終了(例えば1ヶ月延長)」であれば当事者(会社と契約社員)の双方が了解すれば可能です。 あくまでも「契約」ですから。 合意しない場合には「本来の契約期間」で終了ですが契約社員側が強引に契約履行を迫った場合には、 ・期日前解約希望:残りの期間居づらいです ・期日延長希望:残務整理が出来なくて後の問い合わせ等面倒です 出来るだけ円満に辞めるほうが気が楽だと思いますから、よく話し合われては? 契約だとか法律だとかを押し立てて気持ちよく離職した例は無いと思います。 気まずい思いで辞めた場合に「履歴書に傷がつく」事になりかねないと思います。 嫌がらせしようと思っての申し出とも考えられませんがいかがでしょうか?

  • boyz3men
  • ベストアンサー率22% (242/1065)
回答No.1

もう、すでに9月ですので、「有休も11日以上残っている」(と、思われるので) 残りの出勤日はすべて 有休扱いで終了 と言うことではないでしょうか? 契約書には(多分) 現場などの都合で 時期が早まる場合がある と書いておりませんでしょうか? (もしくは その会社の規約に) くれぐれも 「会社都合」ですから すぐに 離職票を貰いましょうね(退職決定後)