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契約社員やアルバイトに自動更新なんてあるの?
私がこの三月末まで働いていた法人の事です。私はアルバイトで三月末までの労働契約でした。私は、この期間を満了したら、もう続ける気はなく、事前にその旨は上司に伝えてありました。しかし、離職票に書かれた退職理由は「自己都合」。これでは、失業保険の給付方法も変わりますよね?そこで、法人に「期間満了」に変更して欲しいと申し出ると「今まで例がないから出来ない」と言われたので、社会労務士に相談。社会労務士は「任期満了の方が正しい」と。 ここからが、質問です。このやりとりがあったので、法人は規定に「アルバイトは原則的に自動更新とし、自動更新をしない場合は、自己都合の退職とする」と付け加えたそうです。別に任期満了でも法人は痛くもかゆくもないと思うのですが。また、法律的にこういう一方的な規定を作成してもいいのでしょうか?私はもうこの法人とは全く関係がなく、また新しい仕事にも就いているので、ムキになることはないのですが、ちょっと不思議に思い、質問させて頂きました。
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離職票には本人がサインする欄と意義を書く欄がありますのでそこに記載すれば良いですよ それに疑問があるなら監督官庁の 労働基準監督署に相談窓口が窓口があるので相談しましょう
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- nozomi500
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契約更新は、たとえば、インフレその他で給料体系がかわったりするのに対応したり、条件の確認のために設定しているものと思います。 はじめっから「その期間でやめるのを前提」で就労するのは「あなたの都合」なんだと思います。 雇用保険の「そもそも」から考えて、「続けて働く意志があるのに会社の都合で辞めることになったか否か」がポイント。 #1さんの「意義を書く」は、「異議」ではないかと思います。
- nozomi500
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労働者の権利として考えたら、会社の都合でいつ解雇されるか分からない期間契約より、 とくに問題がなければ引き続き雇用契約が続く、自動更新のほうが基本的には正しいと思います。 仕事の内容が(たとえばダムの建設のように)、限られた期間のものでないなら、原則更新です。 貴方の方で「仕事を続ける気持ちがない」のに、「会社の都合」による退社にしようという発想の方が、離職票の主旨に反するように思いますが。 (本当は続けて仕事をするつもりがあるのに、会社のリストラで急に仕事がなくなったらいきなり生活に困るから、会社都合の退職の場合は早くに給付が必要なんです)
補足
アドバイスありがとうございました。 早速、質問です。では、自動更新が原則ならば、アルバイトの期間を定めなくてもよいのでは? 私の場合、雇用契約の期限まで働いたので、自己都合にならないと思うのですが。あくまでも、雇用期限を決めてのは事業者の方なので、任期満了になりませんか?解釈が違ったら、ご指摘下さい。
お礼
離職票に意義を書く欄があるとは気がつきませんでした。ありがとうございます。