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CDに歌謡曲を書き込むと法律違反
初めて、質問します。 私は現在も沢山のレコードを所有しています。このレコードをCDに 変換しようと思いますが、法律上問題は存在しますか?無論利益目的では無く自分自身で楽しむだけのものですが、、、。 どなたかお教えねがいます。
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- Yorkminster
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問題ありません。 著作権法30条1項により、「・・・著作物・・・は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、・・・その使用する者が複製することができ」ます。 注意すべき点として、複製できるのは「その使用する者」に限られますから、誰か他の人に依頼してコピーしてもらうことは許されません(友人でも不可)。ちまたにはレコード等を預かってCD-R等にコピーする業者があるようですが、以上の通り、これは権利侵害行為です。 なお、複製に供する装置は、条文上に明示はされていませんが、条理から、自己所有のものに限られると解するべきでしょう。 以上の点に注意すれば、許諾なしに複製することができます。
自分の所有しているレコードをPCやCDにコピーして、自分で使用するならまったく問題はありません。私も昔のレコードをすべてPCに取り込んでBGMで流しています。 レコードから取り込む時には、専用のソフトを使用すると、スクラッチノイズの消去や曲の分割(片面に数曲入っている場合)音量の調節など便利ですので、専用ソフトを使うと良いでしょう。 ただ、PCを使用するとノイズなどは簡単に消せますが、どうしても音質がいまいちになります。(良いといわれている専用カードを使用しても)純オーディオとは、切り離して考えてください。
お礼
早速の回答有難う御座いました。 参考にさせて頂きます。私も専用ソフトで取り込もうと思います。
- utama
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法律上、問題ないと思われます。 自分自身で楽しむだけであれば、著作権法30条の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」という条件にあてはまるので、著作権者が持つ複製権の侵害にはなりません。
お礼
早速の回答有難うございました。 複製権の侵害にあたらないようですね。 安心して CDに変換して楽しみます。
お礼
早速のご回答有難うございました。 自分自身で、使用するのには問題はなさそうですね。安心しました。 複製に供する装置も自己所有の物である以上可能であると言うことですね。良く判りました。有難うございました