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同人活動って法律違反?
勝手に漫画のキャラを使ったりして、本を書いたり便箋を作ったりしていますよね。 あれは、法律違反ではないのでしょうか? 法律違反だったらコミケとか取締りされるはずだとは思うのですが(私は違反であってほしくないです) どうでしょうか? 利益目的でなければいいのでしょうか?
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ちょっとみなさん誤解されているようですが・・ >>著作権は親告によって違反かどうかが裁かれます。 よって、著作元が訴えを起こして裁判所で結審するまでは違反かどうかは分かりません。 >>2.著作権者が黙認している 他の方も仰っていますが、著作権法違反に関しては、著作権者が訴え出ない限り違反とはいえません。 少し違います。 親告罪は客観的処罰条件、すなわち処罰を求めるために必要な条件であり、犯罪の成否を決める条件ではありません。 すなわち、著作権違反に該当する行為があった時点で、著作権違反にあたるが、告訴がなされない限りは罰せられないという意味であり、決して告訴がなされない限りは違反にはならないという意味ではありません。少々細かいですが、指摘させてください。 なお回答としては#1の方が仰る通りだと思います。 原作者がコミケにより恩恵を受けている面があり、黙認している部分が大きいのではないかと推察されます。 しかし黙認されている場合が多いとはいえ、もし原作者から訴えられれば裁判所で戦わなければなりません。その際に生じる書類作成や裁判所への出頭、陳述活動は素人には重労働ですし、弁護士を雇うにしても数十万数百万単位で金銭的負担がかかります。 よって、裁判沙汰になる可能性があるような同人活動はしないのが無難ではないかと思います。 それに同人活動を行いたいのであれば原作者に承諾を求めればいいのでしょう。承諾をもらっていないにも関わらず、承諾をもらえないような作品を執筆しているにも関わらず、取り締まらないでくれ、黙認してくれというのは虫が良すぎるような気がするのですが。
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まず.民事訴訟の基本原則から. 被害があったときに.その被害額を利益の中から賠償する 事ですから. 実際に被害があったこと(売上が落ちた等具体的数値が必要。逆に売上が伸びていたら原告適格がなし) 被告の悪意・過失があること 被告が賠償能力があること(多くの場合.同人活動をしている方々の所得が低いので.支払えない)。 がひつようです。どれかかけていると.民事係争が成立しません。また.被害額が少ないと.刑事責任を問う程度の犯罪ではないとして.刑事責任は問われません。 次に.弁護士費用の問題です。多くの場合.同人活動を行っている方々の所得が低いですから.仮に勝訴しても.費用を取立てできるか.という問題が常にあります。 せいぜい.コミケの売上なんて10万程度でしょう。それらの人々に対して弁護士費用を負担(違法行為の場合に限る)可能か.どうか。不可能だったらば.原告が弁護士に対して支払わなければなりません。特に.生活を確保する金までも取り上げることはできませんから。 また.コミケ等に酸化する人々は.大口の顧客で.該当著作権所有者の出版物はほとんど持っているような方々です。 顧客を怒らせると後が怖いです。だれも買わなくなりますから。 最後に.報復戦という手法があります。 一般の客に化けて.自分の関係するないようを買い集めます。これを自分の作品の中で使ってしまうのです。 多くのプロの著述業の方々は.ネタの不足に悩んでいます。このネタ収集に.コミケを利用します。 もし.コミケ参加者が訴えたらば.逆に手持ちの購入して置いた物を使って.訴えることになります。 最後に.市場調さの意味もあります。どのようなないようが広く出ているか.を見ることによって.どのような作品を作ったら良いか.を見ることが出来ます。 企業が利用した場合には.それなりに金を持っていますから.係争する価値はありますが.無職あるいは学生・生徒が主体となるコミケでは.下手に係争すると損をしますので.黙認ということになるでしょう。 民事係争は損得勘定です。利益がない限り.民事係争をする価値がありません。 これが.日本国内で係争の数を減らしているひとつの理由です。 法律というよりも.社会背景から書いてみました。
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詳しくどうもありがとうございました。 参考になりました。ありがとうございます
- north073
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概ね下の皆様のおっしゃっているとおりです。 ただ、訴え出ない限り違反とはいえない、といっても、時効を過ぎるまでは訴えられる危険性はあるわけで、キャラを使ったパロディ漫画などは常に訴えられるリスクを負っていると考えた方がよいとは思います。 下のURLの#4のご回答でもだいたいの概要はわかると思いますので、参考までに。
お礼
参考URL、どうもありがとうございました。
- Mintcream
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基本的には違反です。 が、一概に違反と言えないのは 1.著作権者がある程度認めている 二次著作物の作成、頒布を、著作権者がある程度認めている場合があります。 著作権者のWebサイトにその旨明記しているなど、なんらかの意思表示があります。 2.著作権者が黙認している 他の方も仰っていますが、著作権法違反に関しては、著作権者が訴え出ない限り違反とはいえません。 訴えられていない以上は黙認されていると思っていいと思います。 利益目的でなくても本当は「ダメ」です。 一部大手出版社など、無料公開のWebサイトでの二次著作物の発表も 全面禁止を明記しているところもありますし 海外の著作権者が、幼稚園のプールの壁に書かれた二次著作物も 著作権の侵害ということで、撤去させたという話があります。 まあ、オリジナル同人誌作ってれば全く問題ないし もうちょっと節度を守って、あくまでもファン活動としてやってれば ここまで目くじら立てられることはないと思うんですけどね。 (同人誌でも、1日版権制度とかできないかなあ・・・)
お礼
本当は駄目なんですね。 でも、黙認していらっしゃるんですね^^ どうもありがとうございました
- mokonoko
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著作権は親告によって違反かどうかが裁かれます。 よって、著作元が訴えを起こして裁判所で結審するまでは違反かどうかは分かりません。 コミケ等では「場」を提供する立場であり、著作権に関しては親告罪なので訴えられる立場ではないと思います。 著作権違反なら利益があろうと無かろうと訴えられますが、司法の判断として「市場への影響力」が含まれる可能性はあります。 それと同人活動=パロディ物ではありません。 完全オリジナルで頑張っているサークルも多くあるので誤解のないように。
お礼
完全オリジナルでやっているところもありますよね。 ちょっと説明不足だったかもしれません^^ (そこらへんは) どうもありがとうございました
- jakyy
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【問】勝手に漫画のキャラを使ったりして、 本を書いたり便箋を作ったりしていますよね。 あれは、法律違反ではないのでしょうか? 明らかに著作権法違反ですが、同人誌の場合は、 発行部数が少ないのと、全国的に販売されているわけで無いので、 作者のほうが黙認しているのだと思います。 自分のキャラが勝手に使われたといって、 目くじら立てて訴訟を起こしたりすると, かえって読者から反感を買いますし、 それほどキャラが売れていないのにアホかと思われるのが 関の山です。 キャラが使われるうちが作家としての人気があるということで 皆さん大目に見ているのでしょう。
お礼
そうですよね。 人気のない漫画はそういうのされないですよね(笑) 友達はテ●スの王子様は同人好きによって支えられてるといってましたが^^(笑)
お礼
やりすぎないように活動してほしいですね^^ どうもありがとうございました