• 締切済み

法律的に…

今私の身に起きている出来事なのですが、私が友人A友人B友人Cと遊んでいて友人AがT氏の家に行こうと言い私とT氏は仲がいいわけでは無いのですが友人A友人Bの薦めで一緒に行きました。しかし家に上がった私を見たT氏は私を突き飛ばし、殴り家に入った事に対し土下座させました。そして土下座中にも殴りそのときに左の奥歯が折れてしまいました。元々が虫歯で脆くなっていた部分もありますが、五千円で治せる程度の虫歯が数十万円かかる程になってしまいました。私はこれを傷害罪とし治療費+慰謝料及び謝罪を請求しようと思うのですが法的にどの程度の額が望めるでしょうか? 裁判になったときに気になる要素として 1、T氏に私が来る事が伝わっておらずT氏にしてみれば家に入ってきた私はふてぶてしかったかもしれません 2、奥歯が折れるほどの強さで数回も殴る必要は無かった事(「何勝手に入って来てんだ」と言われたときに駄目なんなら帰ると自ら帰る意思を示していたこと) 3、今後の歯の治療は入れ歯でも可能(安い)だが私の歳ではあまり向かない。希望としてはインプラント治療(40万以上)この2つしか治療法が無い。

みんなの回答

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.5

罰金は刑罰で国庫に納められるものです。 従って、慰謝料、治療費等々は完全に別個のものです。 要は刑事事件にすることで、民事交渉を有利に運べる可能性があることです。 ただし、相手によっては開き直られて、民事交渉において不利なるケースもありえますので、弁護士さんを頼むのが吉だと思います。

noname#113190
noname#113190
回答No.4

訴訟費用は、裁判所のに出す申立書に貼る印紙代(40万円ですと4千円程度)と証人の旅費日当をさし、弁護士費用を相手に請求することは出来ません。 弁護士を依頼するときは、予め着手金(最低10万円程度から)を支払い、その上で成功報酬を決めてお願いします。 40万円の訴訟ですと、最低限17万円程度になります。(実際にこの金額で収まるかどうかは不明です) それより警察に訴えれば、T氏は傷害罪の容疑者として取調べを受けます。 このとき、 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 という説明を受けます。 T氏が暴力団関係者ではなく、前科もなければ罰金または説諭(今後こういうことをしないように叱られる)、あるいは起訴猶予の可能性が高いですが、それも被害者であるあなた次第になります。 あなたの被害者感情が強く、重い処罰を求めれば、警察もそれを無視できず、検察に送って、検察でも然るべき処置を取りますが、示談が済み、あなたの被害者感情が和らいで、(寛大な処置を願う)上申書を書いてもらえれば、起訴猶予になる可能性が高まります。 まずは警察に届けを出して、T氏の出方を待って対処してはいかがでしょうか。 傷害罪で慌てるのはT氏ですから。 小額の訴訟は司法書士も代理が出来ますから、この程度の金額でしたら、司法書士に依頼するのも手と思いますよ。

mamemame18
質問者

補足

警察に被害届を出した場合治療費とは別に罰金になるのですか?

  • m1111
  • ベストアンサー率45% (20/44)
回答No.3

またまたNO2です。  訴訟費用は一旦は払わなければなりません。しかし、訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」という請求を入れることもできます。判断は裁判官ですが。弁護士に相談すればその辺も考えてくれますよ(^^)  法律扶助の制度もあるので、そのあたりは近くの弁護士会へ聞いてみてはどうですか?

mamemame18
質問者

お礼

分かりました。有り難うございました!

  • m1111
  • ベストアンサー率45% (20/44)
回答No.2

こんばんわ。大変でしたね。  警察には被害届をだしましたか?まず、そこからだと思います。  NO1の方もおっしゃっているとおり、慰謝料を請求するには民事訴訟を起こす必要があります。請求する額が140万以下であれば、簡易裁判所に小額訴訟を、それ以上であれば地方裁判所に通常訴訟を出すことができます。訴状は素人が書くのは難しいので弁護士に依頼したほうがよいかと思います。  家に入っただけで暴力とはひどいですが、状況が良くわからないため、訴訟で勝てるかは答えることができませんので、弁護士のところで刑事・民事ともに相談することをお勧めします。訴訟の他には調停がありますが、話し合いのため相手が出てこなければそれで終わりになってしまいます。

mamemame18
質問者

お礼

回答有り難う御座います。参考にさせていただきます^^

mamemame18
質問者

補足

もし訴訟を起こしたら当方でも費用を持たないといけないのでしょうか…?

noname#113190
noname#113190
回答No.1

この場合ですが、T氏は自宅に好ましくない人間を入れない権利はあり、あなたが入って欲しくない人物と思えば、退去を求めることは出来ます。 しかしながら、その為の処置として許されるのは必要最小限の手段に限られ、言葉で出て行くように求めるとか、不法侵入で警察に連絡するという範囲です。 もちろんあなたが暴力に訴えても居座るということでしたら、自分や家族の安全を守るために殴ったりすることも正当防衛として許されますが、質問文を読む限り、あなたにそういった様子も見受けられませんから、過剰防衛といえます。 これは傷害罪ですから、医師の診断書を持って警察に届けを出してはいかがでしょうか。 また、あなたの証言を補足する物として、A・B両氏にも証言を求めるのがよいでしょう。 傷害事件となれば、警察が事情を聞くと思いますけど。 治療費はあなたの性別や職業に依りますが、あなたが今後不自由な生活を強いられることを考えれば、40万円は決して高いとはいえません。 請求してよい額と思います。 事が事ですから、刑事・民事両面から訴えたほうがよいでしょう。

mamemame18
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。とても参考になりました。こういう事あんまり詳しくなくて…^^;また補足で質問させて頂く事があるかもしれませんがその時は宜しくお願いします。

関連するQ&A