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法律に関する質問です

法律に関する質問なのですが、宜しくお願いします。 仮のお話として例えさせて頂きます。 AがBに領収書を偽造して浮いたお金を折半しようと相談したとします。 Bが空の領収書をお店からもらい、Aが領収書を書いて偽造。 浮いたお金をAとB双方で折半。 浮いて折半したお金は各1万だとします。 この場合、AとBにはそれぞれどの程度の刑事罰があるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

まず、私文書偽造、同行使が成立します。 浮いたお金を請求受領した時点で、 詐欺か背任か横領(業務上横領)。 何罪が成立するかはBの会社における地位などに より異なってきます。 A,Bはこれらの犯罪の共同正犯ということ になるでしょう。 一万円では、常習犯ならともかく、執行猶予 になる可能性が高いと思います。 弁償したら裁判にもならないことがあるでしょう。

sakazuke3333
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 AもBも共に会社での立場ではなく、個人で依頼を受けている場合、どうなるのでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

領収書水増しして会社に架空清算請求するということですよね? 詐欺とか業務上横領です。 刑事罰は初犯であればたいしたことはないと思います。 罰金程度でしょう。 ただし、事件になるのは会社が被害届をだしてからの話になります。 こうした事件の多くは、会社に弁済してクビになる代わりに刑事 告訴は免除してもらうという流れだと思います。

sakazuke3333
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 被害届は100%提出される前提で考えてみたいと思ったので、そうなると刑事罰は免れなさそうですね。

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