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更新無しに納得できない

就業条件明示書には、自分が実際に就業している会社 ( 仮にA社 ) とあるのですが、実際には、そのA社と業務提携を結んでいる会社 ( 仮にB社 ) で勤務している位置づけに今います。 3ヶ月毎に更新のある長期の派遣ということで就業し、今月満期を迎えますが、更新ではなく契約終了となりました。 ただ、理由が納得のいくものではないため、このまま契約満了に伴う退職とされることが不服です。 というのも、打ち切りの理由が、 1.新規立ち上げのオープニングスタッフとしての就業にもかかわらず、スタートしてわずか2ヶ月で赤字ということから、当初見込んでいたほどの業務量がなくなったため、人件費を削減するようB社からA社へ強い申し入れがあった。 2.その申し入れをA社としては受けざるをえなく、退職者を決めるに当たり、ミスの多い人を優先的に打ち切りとすることになった。 というものです。 というわけで、職場にいる派遣社員20数名のうち、今月末で打ち切りとなるのは、私を含め4名います。 が、4名とも、何らかの落ち度はあったかもしれませんが、それについては、契約更新されるほかのスタッフも同じであり、なぜ、この4名だけが選抜されたのかが分かりません。 派遣会社を通し、納得のいく説明を求めたところ、派遣先であるA社からは、「 すでに会社として決めたことだから、結果は覆らないため話し合いに応じることはない 」 との回答でした。 到底、納得できる答えではないので、どうしたらよいか悩んでいます。 不当な扱いとして、労働基準局など公的な場へ相談に行くべきでしょうか? それとも、派遣会社を通さず直接、派遣先へ納得のいく回答を求めたほうがよいでしょうか。 私自身、この件さえなければ、とても良い職場であるため、退職したくありません。 「 もう決まったことで覆らない 」 と言われたら、それに従うしかないのでしょうか。

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回答No.7

うぅ~ん、悔しいでしょうが、これはどれだけ訴えても他の皆さんがおっしゃるように、どうにもならないと思います。 派遣先企業の業績悪化でのリストラということなので、いくら派遣会社に訴え出ても、派遣会社側もどうすることもできないと思います。 そして、理由はもう提示されているので、それ以上の回答は得られないのではないかと思います。 悲しいですが、派遣社員というのはそれぞれの企業に良い様に扱われがちです。私も以前、派遣社員として勤務していたのですが、その不安定さに現在は正社員転職をしました。 今の会社でも多くの派遣スタッフがいますが、やはり部署によっては業績が悪かったり、逆に業績が良くなってより専門スキルを持つ正社員を採用するということで、派遣社員の方達の契約を解約したりしています。 どの派遣社員を解約するかは、正直、それぞれのスタッフの所属する部署の人達の印象や、派遣会社との関係などが大きいように思います。 自分には落ち度がないと思っていても、社員の側からすると、扱いにくい場合など、融通が利かないタイプの人は解約される対象になるかも知れません。 何にせよそんな風にして一方的に解約してくる企業とは、もうかかわらないようにして、もっと自分を必要としてくれる職場と出会った方が良いように思います。

その他の回答 (7)

回答No.8

まとめてフォローします。 No.1のお礼 >なので、今回初の契約満了かといえば、6月から7月にかけての更新があるため、初ではないともいえるのです。 期限の定めなき契約と見なすには契約更新を相当に繰り返す必要があると重います。(短期の契約の繰り返しで合計1年以上とか、1年契約を3年以上とか..etc) ですので、期限の定めなき契約であるので更新拒否は事実上の中途解約にあたるという論法には無理があると考えます。(No.4の方の論拠もこの点にあると考えます。) No.6のお礼へのレスです。 >派遣先が契約期間途中で派遣社員に対し解雇通告をする場合 派遣先と派遣労働者は直接の関係はありません。 派遣先は派遣元との間の労働者派遣契約を中途解約します。 これにより有期労働契約である登録派遣労働者の契約残期間の給与支払義務は派遣元に生じます。 派遣元が派遣労働者を中途解雇するか、有給で自宅待機させるか、他の派遣先に振り向けるかは派遣元の選択のレベルです。(上記の3方が派遣元の派遣労働者に対する損害賠償となります。) ※中途解雇する場合には解雇予告手当に加えて残期間の給料相当額の補償が必要と考えます。 派遣先は、派遣元に過失がない限りにおいて、派遣元の得べかりし利益を補償する義務を負います。(派遣先の損害賠償責任)

souten_no_hito
質問者

お礼

再度ご回答を頂きありがとうございます。お返事が遅くなり大変失礼いたしました 法的なことは不勉強のため、参考になりました ありがとうございました

souten_no_hito
質問者

補足

補足ではなく回答をくださった皆様へのお礼です。 ( どこに書いたらよいか分からなかったので、こちらに書きました ) あれから派遣会社の苦情処理担当という方と、営業担当を交えて、この度の件に対しての撤回と、更新見送りの理由の公開を求めました。 その結果、私の要望はいずれも受け入れてはいただけませんでした。 派遣先が更新見送りにした理由については、事業縮小に伴う人員整理であり、数いる派遣社員の中から、たまたま見送りの候補に挙がってしまった。なぜ私が挙がったのかは話す必要がないため、回答できないが、この度のことはとても申し訳ない、との事でした。 要は 「 運が悪かった 」 と思うしかないということですね。 公的機関へ相談に行こうかとも思ったのですが、法的に問題があるわけではないですし、これ以上騒ぎ立てても疲れてしまうし、仮に更新できたとしても、今までどおりに円滑な関係で仕事が出来るとは考えにくく、不本意ではありますが、更新見送りに承諾をしました。 なんだか、使い捨てのボロ雑巾のように扱われた気分ですが、一日でも早く気持ちを切り替えて次を探したいと思います。 回答をくださった皆様、ありがとうございました

回答No.6

回答の中に派遣法の趣旨を誤解されている方がいるようなので補足します。 登録派遣労働は有期労働契約の一種であり、契約期間期間満了による契約の終了は、契約の中途解約にはあたらないと考えます。 派遣期間が1年以上あって、派遣期間終了後7日以内に派遣元との雇用関係が終了している場合に、派遣労働者が派遣先に雇用を求めた場合、派遣先は雇用の努力義務を負います。 逆にいうと、今回のケースはこの条件に該当しないため努力義務は生じないと考えます。 尚、契約期間中の中途解約は止むを得ない場合には法で定める期間以上前に通告する事で可能ではありますが、労働者派遣契約及び一種の有期労働契約である派遣登録契約の有期性から、中途解約による(期間満了迄の)損害の賠償責任が生じると思われます。

souten_no_hito
質問者

お礼

2度にわたるご回答ありがとうございます。 派遣先が契約期間途中で派遣社員に対し解雇通告をする場合、1ヶ月前に通告しなくてはならないなど、法で定められていることは存じています。 今回の場合は、あくまで派遣期間を満了しており、更新しないという意向を受けてのことなので、中途解約には当たらないということも承知しています。 なので、派遣先に損害賠償を求めるつもりはありません。 また、私自身、派遣先に直接雇用を申し入れるつもりは現時点ではありません。

回答No.5

結論:不当ではないため、救済の道は、ありません。 理由:派遣先と派遣元は、労働者派遣基本契約書を締結しますが、それには派遣満了であろうと、派遣前解約であろうと、1か月前とか期日前に申し出れば、辞めてもらうのは、派遣先の自由であるから。理由がどうとか、何も関係はありません。

souten_no_hito
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 maisonflora様のユーザー情報にあるコメント欄に人事採用担当者とあったので、企業としての捉え方を知ることができ恐縮です。 >1か月前とか期日前に申し出れば、辞めてもらうのは、派遣先の自由であるから。理由がどうとか、何も関係はありません。 確かにそのとおりなのかもしれませんが、それでは、派遣社員は、派遣先のやり方に対し、泣き寝入りをするしかないと受け取れるのですが、そういうものなのでしょうか

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 「退職しない」を前提として回答します。手段は一つではありません。 1.A社に撤回を求める、B社に直接雇用を求める。 2.労働局総務部企画室で行っている「紛争解決援助制度」を利用し、指導助言を求める。  なお、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つで、実際の相談には対処しません。同省の地方出先機関である労働局に相談するよう言われると思います。 3.裁判所に、「契約打ち切りは不当である」との判決を出すように求める。  いずれにしても、会社で決めたことが、全て有効になる訳ではありません。

souten_no_hito
質問者

お礼

専門家としてのアドバイス、ありがとうございます。 A社に撤回を求めることは、今後の話の流れ次第では考えていきたいと思っているのですが、B社への直接雇用は考えていません。 派遣で働くことの利点など、自分の仕事について考えると、B社への直接雇用は現実的でないと判断したからです。 2.の手段については全く知らなかったので、とても参考になりました。ありがとうございました。 ほかの方のお礼にも書かせて頂いたのですが、公的機関に出向くのは、最終手段にしたいと思っています。 裁判所へ出向くのも同様に考えています。 会社が決めたことが全てでないと知り、ちょっとホッとしました

回答No.3

で、代わりに誰のクビをきらせたいのですか?  赤字のための人員整理なら、絶対誰か貧乏クジを引かざるをえません。能力の差がたいして無いなら、扱い易い人や時給の安い人を優先的に残すでしょうね。数社が競合して派遣社員を投入していた場合は、派遣会社間の力加減も関係します。「次」が探しやすい能力の高い人は、時給も高めになるので、方針によってはリストラ人員になります。「クビ」には色々理由があるのです。  <労働基準局などへの訴え・・・ は、あまりお勧めしません。昨年「トイレの電気を2回消し忘れた」事が原因で、人事権のないお局事務員の讒言によりクビになりました。その時ネットで色々調べて解ったのは、労働基準局に訴えるということは、裁判所に訴えるのと同じ事だということ(だから効力がある)  そこまでして残っても次回の更新はまず無理です。それよりも、「運が悪かった。今回は残念だけど仕方ないね」と、早く気持ちを切り替えて、派遣元に次を探してもらえるよう、せかしたほうが現実的です。

souten_no_hito
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 まず、最初に断っておきますが、私はほかの誰かをクビにしたいとは露ほどにも思っておりません。 むしろ、誰一人欠けて欲しくないというのが本音です。( きれいごとに聞こえるかもしれませんが ) 労働基準局への訴えは、最終的な手段として考えたいと思います。 できることなら、円満に解決したいですから。 辞めるにしろ、続けるにしろ、納得のいく回答を得たいというのが今の願いです。 派遣会社は、次の案件を探すと仰ってくださいましたが、今回の事のショックが結構大きく、先々の事を考えるだけの余裕がないのです。 早く気持ちを切り替えたいのですが、そのためにも、納得のいく回答を得られればと思っています。

  • riz002
  • ベストアンサー率23% (12/51)
回答No.2

残念ながら契約満了時点で更新が無しというのであれば違法ではないのでいくら労働基準局に訴えてもとりあってはくれないと思います。 私も同じように契約更新なしで切られた事があります。 理由は表向きは「ミスが多い」 本当の理由は「私に社交性がないから」だそうです。 切られた4名は人間関係で何かありませんか? 同じような条件の人の中で打ち切りになる人を選ばなければならないとしたら、上司に気に入られている、周りと上手くいっている人を選ぶと思います。 で、そんな理由で切ったなんていえないので「ミスが多い」ということにするんです。 派遣会社には言ってもだめでしょう。 基本的には派遣先の言いなりですし、契約満了で切るなら余計にそうです。

souten_no_hito
質問者

お礼

経験者としてのご回答、ありがとうございます。 切られた4名の人間関係ですが、私が見る限り問題ないと思います。ですが、派遣先から見た場合や、ほかの派遣社員から見た場合も同じかと言えば、対人間なので何とも言えません。 会社には会社の、公にし難い理由があっての今回の結果なのでしょうが、こちらとしても、至らぬところはあったにせよ、一生懸命努めてきたという思いがあるだけに、とても残念に思えてなりません。 仮に、上司に気に入られている人だけを残すのなら、そんなやり方がまかり通ってよいはずがないという怒りもあります。 派遣会社は、やはりお客様である派遣先企業に大しては及び腰になってしまうのでしょうね。 「 派遣社員の立場に立って、親身にフォローする 」 というのが、ただのポーズであると、今回のことで改めて知りました

回答No.1

契約期間満了時に更新を行わない権利は、派遣先・派遣元・派遣労働者の3者全てがもっています。 何度も更新を繰り返し、事実上「期限の定めなき契約」となっているであればともかく、今回のが最初の満期なのですよね? 今回の契約終了は労働法上は問題がないと考えます。

souten_no_hito
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >何度も更新を繰り返し、事実上「期限の定めなき契約」となっているであればともかく、今回のが最初の満期なのですよね? 実際には、6月から1ヶ月の研修があり、7月からビジネスがスタートしているため、6月で派遣社員全員、契約更新を行なっています。で、7月から3ヶ月更新という契約を、各派遣社員が、それぞれの派遣会社と交わしております。 なので、今回初の契約満了かといえば、6月から7月にかけての更新があるため、初ではないともいえるのです。 もっとも、6月は業務に当たる上での研修期間であったため、派遣先としては査定のしようがなく、全員更新に至ったのではないかと推測します。 やはり、労働法上、問題がないのなら、受け入れざるを得ないのでしょうかね。

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