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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録型派遣会社の就業規則「定年」規定の明記について)

登録型派遣会社の就業規則「定年」規定の明記について

このQ&Aのポイント
  • 登録型派遣会社の就業規則には「定年」に関する規定がなく、60歳で解雇されるのはおかしいのではないかと疑問が生じます。
  • 派遣元の就業規則には定年の規定がありますが、派遣社員には適用されないようです。
  • 派遣会社に対して定年退職での解雇は違法ではないかと疑問を呈し、訴えることはできるか検討すべきです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

労働慣行として定着しているのであれば違法ではありません。 ただ、平成18年に改定された高年齢者雇用安定法により、経過措置がありますが、 定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年制の廃止からいずれか1つを選んで実施することが義務付けられました。 分かりやすいと思います。 http://www.chingin.tank.jp/hourei/ 有期雇用契約期間中に誕生日が来て定年を迎える場合、 当然、定年になることが事前に分かっていますので、 定年による契約の解除は合理的事由とはみなされないと思いますので、違約行為にあたると思います。 >ちなみに、派遣元の就業規則(派遣元社員や契約社員用)には定年の規定は明記されていますが、「派遣社員は除く」といった断り等は一切ありません。 派遣社員用就業規則があるのなら、派遣元の正規従業員や契約従業員に適用される就業規則は別物なので適用されません。

ushiosan
質問者

お礼

なるほど…非常に参考になりました。。 きちんとしている派遣会社で、ちゃんと派遣スタッフ用の規則や福利厚生、制度なども整っているのに…という多少の不信感もありましたが、「労働慣行として定着しているのであれば違法ではありません」というあたりも言えるのかもしれません… 後から解ったのですが、定年を迎える日が終了となるという契約を、前回の更新時にきちんと説明受けて承諾をしていたそうです。 良い人材だったし教わりたい事もまだまだ多かったのにちょっと残念ですが…。 ありがとうございました^^!!

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