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社会保険に会社で新規加入したいと思います、扶養について

私の会社は家族だけでなりたっている有限会社です 以前支払が出来なくなって、脱退したようです(10年ほど前になります)が、 一人一人国民健康保険・年金に加入するより、社会保険に入ったほうが安くなるような気がしました。 従業員は、  父 月収9万円  母   8万円  兄  15万円  妹   5万円  妹   4万円(夫の扶養)  私   4万円(夫の扶養)です。 父、母、兄、妹1人が加入する事になると思いますが、 誰が、誰を扶養することが出来るのか教えてください。 ちなみに月給は、会計士から指示された金額で、兄はもっとすくないし、父・母は実際いくら使っているかはわかりません。 この金額にすると扶養できる、といったアドバイスもあれば教えてください。

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回答No.3

もうひとつの大事な要件を忘れていました。 常用5人未満の事業所は任意加入となります。 で、任意加入事業所の場合は年収130万円未満の場合には、被保険者になれません。(被扶養者に該当する為) お父様、お母様ともこの要件に該当してしまいますね。 お父様の月収を10.8万円以上にしてお母様を減収させては如何でしょうか?(それなら被扶養者になれると思います。) これ以上は社会保険事務所にご相談になったほうがよいと思います。 前回はあえて書きませんでしたが、個人の所得税・住民税で社会保険料控除が適用されるのは従業員負担分のみですのでご注意ください。

noname#31100
質問者

お礼

はーなるほど。 本などで調べてもそこまではなかなか説明されてませんよね。 とても参考になりました、ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.2

社会保険適用事業所は以下の負担義務が生じます。 ・厚生年金(事業主負担分・従業員負担分)  標準報酬月額×146.42/1000  標準賞与×146.42/1000 ・健康保険(事業主負担分・従業員負担分)  標準報酬月額×82/1000  標準賞与×82/1000 ・介護保険料(事業主負担分・従業員負担分)  標準報酬月額×12.3/1000  標準賞与×12.3/1000 ・児童手当拠出金(事業主負担分)  標準報酬月額×0.9/1,000  標準賞与×0.9/1,000 常雇者を  父 月収9万円  母   8万円  兄  15万円 とすると、  厚生年金保険料 50,661円/月 政管健康保険料 28,372円/月 介護保険料 4,256円/月  児童手当拠出金 311円/月  合計 83,631円/月 となります。現在の国保/国民年金保険料の合計と比較してみてください。

noname#31100
質問者

補足

返答ありがとうございます 国民より少し高いようです 母をパートという事にすると父の扶養にはできるんでしょうか

noname#210211
noname#210211
回答No.1

ご家族それぞれはどのように会社に勤務されているのでしょうか。常用的雇用関係にあるのであればその人たちは報酬の多少に関わらず健康保険の被保険者となります。ということは厚生年金も同じです。

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