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刑法について・・・
法学の勉強を進めるうち刑法で躓きました・・・・ 刑法については慣習法を認めないらしいのですが、それはなぜですか? お暇なときに教えてください。 また良い参考文献などがあったら教えてください。
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罪刑法定主義に反するからです。 罪刑法定主義 いかなる行為が犯罪を構成し、それに対していかなる刑罰が科されるかは、「事前に」「法律で」定められていなければならないという原則 犯罪と刑罰は、「法律で」定められていなければなりません。いかなる行為が犯罪を構成するかというのは、国民の代表からなる議会が決定すべき事柄だからです。慣習法は国民の代表者によって決められたとは言えませんから、罪刑法定主義に反します。 また、犯罪と刑罰は「事前に」「明確に」定められていなければなりません。どのような行為が犯罪を構成し、いかなる刑罰が科されるのかが明らかでないと、国民の行動の自由が損なわれてしまうからです。慣習法では何をしたらどのような刑罰が科されるのかが分かりませんから、やはり罪刑法定主義に反することになります。 このように慣習法は罪刑法定主義に真っ向から反するので、刑法においては認められていないのです。 罪刑法定主義についてはどの基本書でも詳細に説明されていると思いますので、調べてみてください。
お礼
分かりやすい説明と早いお返事ありがとうございました!! 今もちょうど法学で悩んでました。 悩みが取れて少しホッとしました。 今晩はゆっくり眠れそうです! もう一度基本書を探しながら勉強に取り掛かってみますね!!