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相続を放棄したらどうなりますか?

田舎に住まいしている両親が亡くなって、両親が所有していた利用価値の無い土地の相続を関係者が相続しなかったら、法律上はどうなりますか? 宅地、田畑、山林(荒地)など。 ご教授よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nushiya
  • ベストアンサー率32% (36/111)
回答No.5

法律上の相続放棄は、一切の財産を放棄する事ですので、当人名義の土地、家などや車、証券、預貯金等の物まで放棄する事になります。 土地だけの場合は、一般的にはその住まわれている市区町村に寄付という形で渡すか、相続税の物納という形で処理される方が多いと思います。 寄付の形で市区町村に出されても、管理維持等の費用で大変な場合がありますから、余程良い場所か良い条件の土地で無い限り市区町村としても受け取りません。 また、物納として税務署に納めたとしても、同じく条件が余程良くないと認められません。 世の中美味しい所だけとって、不味い所だけ捨てる様には上手くは出来ていません。 だからと言って、土地には毎年固定資産税がかかってきます。 全財産を放棄する相続放棄か、町に寄付するか相続税として物納するかなどの選択となります。 相続放棄の場合相続人が出てこない場合は国のものになり、町に寄付の場合は市区町村のもの、物納の場合も国となります。

その他の回答 (4)

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.4

父親が祖父の相続権を放棄するとき、事務手続きをした経験があります。 #3様の言われるように限定的に財産を放棄することはできません。 法律上では正の財産(お金・土地など)と負の財産(借金など)、両方を相続しなくてはいけないからです。借金はいらないけど現金は欲しいってのは理屈にも合いませんからね。 相続権を放棄したらその場で0ですのでお気をつけください。 あなたに価値はなくとも、売却などの見通しが立つようでしたら、相続して売却した方がいいでしょうね。 田畑は耕さないと生産緑地から外れて、税金も高くついてしまいますからね。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.3

土地だけ放棄など出来ません。 総て放棄するかしないかです。

回答No.2

下の方がかかれていますが、実際にはそう簡単には国有にはしません。 たとえば、あなたが相続第一順位であれば、本来、あなたの親族には、全く行かないわけですがあなたが放棄することによっておじさんやおばさんに権利が発生したりします。さらにそれでもなければ、あなたの御両親に特にゆかりのあるひとなども、範疇にはいってくる場合があります(希ですが)。あなたが放棄するのは自由です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

国有財産となります。

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