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教えてください。

 積み立てていた財形年金を、社長が勝手に引き出して使ってしまいました。これは許されることですか?  家族経営の会社で、(株式会社ですが、実態は個人経営のようなものです)財形年金を積み立てていましたが、知らないうちに社長(兄)が引き出してしまいました。  社長は余り働かず、そのため会社の経営状態もよくありません。ほとんど従業員の働きでやっているようなものです。当然、支払いなどに困り、財形年金を引き出し、支払いに充てたり自分で使ったりしています。  これは罪になると思うのですが、家族ということで許されると言われました。何だか納得がいかないので、くだらないような話ですが、教えてください。 よろしくお願いいたします。  

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回答No.1

>これは罪になると思うのですが、家族ということで許されると言われました。何だか納得がいかないので、くだらないような話ですが、教えてください。 刑法のストーリーは以下のようなものです。 第252条(横領)自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 第255条(準用)第244条の規定は、この章(252条)の罪について準用する。 第244条(親族間の犯罪に関する特例)配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第235条(窃盗)他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する 2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。 従って、質問者の認識は正しいことになり、社長(兄)の方を刑事告発しても無駄ということになります。兄の方を質問者がその罪を問うことはできないということになるでしょう。 但し、民事告訴の方法が残されています。 民法第703条(不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 民法第709条(不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第710条(財産以外の損害の賠償)他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 よって、「本件は民事訴訟を起こす。それでもよいですか?」と相手方に迫ることが適切ということになります。 具体的方法については自治体の無料法律相談、弁護士会の有料法律相談(30分5000円)を受けられると良いでしょう。 その上で社長(兄)の方と良く話し合い、たとえ裁判になってもそれは、社長(兄)の方との合意の上の話という証拠的事実を構築することを忘れないようにして下さい。訴えられた社長(兄)の方が「不意打ちを食らった。許せない裁判」という認識を持たれないような努力を、して下さい。血は水より濃しです。社長(兄)の不正行為は許す必要も義務もありませんが、血縁者、兄弟としての思いやりは尽くされることを、私は希望します。

mayog3
質問者

お礼

早速教えていただきありがとうございます。 刑事告発をするつもりはないのですが、余りにも勝手で、情けないので少し反省を促したいと思っているのです。 「こういうことはやはり一般的に考えて許されることではないので、少しは心を入れ替えて働かないと民事訴訟を起こしますよ」と脅かして?反省してもらうようにします。  情けない話にもかかわらず、いろいろご親切に教えていただきありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.2

その兄とは同居しているんですかね?同居していないなら告訴をするという手もありますが。 会社を被害者として罪に問うという手もありますし、どうしても罪に問いたいと言うことであれば問える可能性はあります。

mayog3
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 兄とは同居はしていません。世帯が別です。 告訴することまでは考えていません。 反省を促して、まじめに働いてほしいというのが本心です。情けない話で、恥ずかしい限りです。

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