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妻の連れ子を入籍後、籍を抜くことは可能か

連れ子(中学3年)のある女性と結婚。連れ子の養子縁組はせず入籍だけに留めました。 その判断は正しかったのか、関係は悪く、連れ子は妻の姉の所に養子に行きたいなどと言い始めました。 その帰趨にかかわらず連れ子を私の戸籍から外したいのですか、可能でしょうか。 私の判断についての是非論ではなく、法的にできるかどうかだけお答え下さい。

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回答No.1

 こんにちは。 ○まず、結論から書きますと、出来る場合があります。 ○出来る場合 ・そのお子さんが、どなたかと養子縁組された場合は、その養親の戸籍に入籍されますから、貴方の戸籍から除籍されることになります。 ・今現在で出来るのは、この方法だけです。  将来的には、お子さんが成人になられれば、自ら「分籍」して出て行くこともできますし、婚姻されれば除籍されることになります。 ○養子縁組以外は出来ない理由  今回のようなケースで義父の戸籍に入籍された場合は、民法の定めにより、お子さんが成人されるまでは、戸籍の移動は出来ません。 ・民法 (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。 4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。  つまり、上記の「4」によってのみ、戸籍から出ることが出来ます

ippukusan
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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