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連れ子と結婚
連れ子は血族ではないということを耳にしたのですが、このような場合はどうなるのでしょうか。 連れ子がいるAと結婚をして幸せな生活を営んでいた。 一緒に生活をしていたらAよりもAの連れ子(養子縁組していない)の方を好きになってしまった。そして、Aとは離婚しました。Aの連れ子と結婚したいと考えている。 連れ子は血族ではないし、養子縁組していないので結婚できるんですか?
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民法第735条の規定により、婚姻することはできません。 民法第735条【直系姻族間の婚姻禁止】 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。姻族関係の消滅または特別養子縁組による親族関係の終了の規定によって姻族関係が終了した後も、同様である。
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- ma_
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回答No.2
「たとえ血縁関係が無くてもモラルに反してはいけない」という理由で、連れ子との結婚はダメなようです。 ただ、外国で結婚してしまうことは可能かもしれません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。モラルに反してはいけないという理由があるんですね。
お礼
ありがとうございます。民法735条。ちゃんとした法律的根拠があるんですね。