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連れ子を連れての離婚について

連れ子を連れて再婚しましたが、離婚することになりました。 結婚時に子供と主人は養子縁組しています。 *離婚したら子供の戸籍はどうなりますか?向こうに残るならこちらに変更するにはどうしたらいいですか? *連れ子に対しては養育費の請求は出来ないのですか? 原因は性格の不一致で、お互いに負はありません。 ご指導お願いいたします。

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回答No.1

子供の戸籍は、親権がどちらに属するかなどとは一切関係なく、 親の離婚では変動しません。 文面から、夫の氏を名乗る婚姻をされたようですが、 子供の戸籍の変更は、 まず、"子の氏の変更"を子供本人(15歳未満ならば法定代理人≒親権者) が家庭裁判所に申立て、許可を得てから役所に入籍届を出せばできます。 また、連れ子であっても、養子離縁していなければ親子関係は継続しますから、 子供は養親に対して養育費の請求ができます。 もちろん、離縁すれば請求はできません。

nanige
質問者

お礼

助かりました。 ありがとうございました。

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