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養子縁組してる伯母に車を買ってもらう場合。

夫と伯母は養子縁組をしており、その伯母に車を買ってもらうことになりました。 車の価格はほぼ200万です。この場合も贈与税がかかりますか? 回避する方法なんてないですよね・・・。 どのくらい税金を払うことになるんでしょうか? また、手渡しでお金をもらう場合、役所はどうやって贈与されたことを知るんですか? (手渡しでもらい、銀行には全く振り込まずにそのまま使っちゃった場合) もう車の契約もしてしまったし、うちにお金はありません。 アドバイスよろしくお願いします!!

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>車の価格はほぼ200万です。この場合も贈与税がかかりますか… 相互に扶養義務がある親族間で、生活に必要な資金をやりとりすることは贈与ではありません。 たとえば、親 (養親を含む) が新社会人となった子供に通勤用の車を買ってやることです。 しかし、ご主人は既に中堅の社会人であり、200万の車を親に買ってもらう理由が見あたりませんので、贈与と判断されるでしょう。 >どのくらい税金を払うことになるんでしょうか… 9万円ほどですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm >手渡しでお金をもらう場合、役所はどうやって贈与されたことを… 振り込みでも、税務署が銀行に立ち入り個人の口座を調査すること通常はありません。振り込みか手渡しかではなく、日本の税制度は、自主申告・自主納税が建前なのです。 もらった 200万円をぱあーっと競輪か競馬で使い果たしてしまったとしたら、たしかに税務署に贈与があったことを知られないでしょう。 しかし、それでも自分で申告する義務があるのです。 とはいえ、ギャンブルと違い車や不動産は登記・登録があります。 お役所間での情報交換は当然あってしかるべしです。 >回避する方法なんてないですよね… 車を養親名義で登録し、リース料を払っていけば贈与にはなりません。 税金にについて詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

rosiann
質問者

お礼

ごめんなさい、ずっと忘れていました! こんなに丁寧に返答をいただきながら大変失礼しました! あれから、きちんと自己申告して税金を払いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rav4_hiro
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回答No.1

税務署から「貴方の名義で登録されている車ですが、その資金は どうされましたか」とお尋ねが来ます。給与証明や銀行残高証明が 出せない場合は・・贈与税逃れだと判断されます。 私の友人も子供にベンツを買ってやり名義を子供名義にしてので きっちり税務署からお伺いが来ました。80万円近く追徴された そうです。 そちらの場合はどうでしょう・・・追徴金40万程度かと思いますが。 >役所はどうやって贈与されたことを知るんですか? 車の販売店に税務調査等が入って調べてます。

rosiann
質問者

お礼

ごめんなさい、ずっと忘れていました! 早々に返答をいただきながら大変失礼しました! あれから、きちんと自己申告して税金を払いました。 ありがとうございました。

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