- ベストアンサー
特別養子縁組について
特別養子縁組についての質問です。 養子を受け入れたい場合、様々な条件があると思いますが、夫に離婚歴がある場合、難しくなりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
離婚歴そのものは問題ではありませんが、離婚した理由(悪い例を挙げると、子供虐待など)は審査の対象になります。特別養子は家庭裁判所の手続きですから。
その他の回答 (1)
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2
特別養子縁組の申し立ての条件に、新たな父親になる人物の離婚歴は関係ありません。申し立ては、子どもの実父母が同意することなど、一定の条件が備われば、養子と実方の血族との親族関係が終了する、特別養子縁組の申し立てが可能です。 特別養子縁組の許否基準は以下の通りです。 前記の実父母が同意することの他、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であること、その他特別の事情がある場合において、子の利益のために特に必要と認められるときに成立します。同時に特別養子縁組の目的が専ら子の利益を図る事を明らかにします。 子の利益の為に特に必要があるとは、児童の健全な育成ないしその福祉の向上のために特に必要があるという趣旨です。つまり、特別養子にすれば、子どもさんにとってより健全な生育環境の元で、子どもらしく健全に生育できるようになる、ということが必要だということです。 養子となる者の監護・養育の状況が永続的・確定的に向上するかという観点と、実親との間の親子関係を断絶させることが養子となる者の利益(メリット)になるかという観点からも検討されます。
補足
ご回答ありがとうございます。 私のことではなく、知り合いの方のことなのですが、離婚後、わりとすぐ入籍したそうです。たぶん、1ヶ月か二ヶ月だと思いますが。 これもあまり印象はよくないでしょうか?