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再婚相手が子より若い場合、養子にすることはできますか?
年齢は逆はだめだから不可だった気がする。 養子縁組しない場合 (1)母の再婚により、母と姓が異なる場合は家庭裁判所の許可を得て、姓を変更することができる。 前項において、離婚前の夫との再婚の場合は、家庭裁判所の許可を得ないで姓の変更ができる (2)社会保険・税金は扶養に入れる? (3)連れ子の場合、相続の権利を発生しない、それを回避する方法として遺贈・相続分の譲渡といった方法も考えられるが、税金面では大きく不利!(贈与税・不動産取得税が高い) 母が再婚しても養子に入れないケースがあると厄介ですね、働いて、当然収入があれば扶養には入れませんので、税金は関係ありませんが、(3)では税金面が不利だ・・・
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- cowstep
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回答No.1
第793条で「尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。」と定められているので、不可です。