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生前贈与後の養子縁組解消

そんなことできるの?と思ったので、 どなたか教えてください。 Aさん(68才助成)とBさん(40歳男性)は、 Bさんが幼少のとき養子縁組しました。 (Bさんは、Aさんの夫の妹の子です) そして、Bさんへ税金対策として、 土地など生前贈与しました。 特に仲が悪いなどなく このままBさんはAさんの面倒をみていくのだろうと 皆が思っていました。 が、つい最近「養子縁組を解消する」とBさんが 言い出したのです。 Aさんは実子はなく、夫もすでに亡くなり、 実家の両親も、すでに他界。 頼るものはBさんだけ・・と言っていたのに・・・。 こういう場合、Aさんは、Bさんの言うとおり、 天涯孤独で放り出されるだけなのでしょうか?? それとも、 生前贈与した分くらいは、 取り戻せるのでしょうか??

みんなの回答

  • misawajp
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回答No.2

だから 単なる贈与だと言っているではないですか 生前贈与などと関係ないことにこだわるから わからなくなるのです 贈与したものを返せというのは、非常に難しいです

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

生前贈与など言い出すから 混乱しているのです 書かれていることは、単なる贈与です ですから、養子縁組とは全く関係しません(相続時採算課税は 贈与税に関することだけで、贈与には何の影響もしません) 贈与を取り消すことは不可能ではありませんが、素人の手には余ります 養子縁組解消は、当事者の合意によります、養親養子双方が合意すれば養子縁組解消届です (離婚の手続きと同様と考えればよいでしょう)

3komika
質問者

お礼

養子縁組を解消できることはわかっています。 判らないのは、 (養子縁組をした状態で)受けた生前贈与分を、 養子縁組を解消したからという理由で、 返却しなくてはならないのかどうか。という点です。

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