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財産権について

とある問題集の正誤問題で、「必要な財産については国は強制収用を行い、制限することが出来るがそれに見合う相当な保障が必要とされる」というものがあり、回答は『正』でした。 特にこれまで法律等々の勉強をしたことがないので、個人の感覚として思ったことなのですが、この問題の文章中の「強制収用」という言葉がどうも引っかかり、わたしは『誤』なのではと思い、間違えてしまいました。 この問題文の内容は、憲法29条の財産権に関する条文により示されているという解釈でいいのでしょうか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

#「回答」ではなくて「解答」。「保障」ではなくて「補償」。言葉は正しく使いましょう(私もよくやる誤変換かもしれませんが)。 これは私に言わせれば「誤」です。しかし、理由は違います。 「強制収用」というのは本来、法律用語ではないかもしれません。その意味で「強制収用」に引っ掛かることもあるのかもしれません。しかし、一般に新聞などで使う「強制収用」という表現が「国家等が公用収用として所有者の意思にかかわらず強制的に財産権を移転すること」、特に「土地収用法に基づく土地などの強制取得」を意味しているのは常識でしょう。であるならば、まさに法定の手続きとして「強制収用」というものが存在し、その違憲性が特に問題にもならないことからすれば、「強制収用」に特に問題はないということになります。 憲法29条3項を見れば、正当な補償をすれば公共のために私有財産を収用できるのは明らかですし、同意の上で私有財産を取得する任意売買は当然にできるに決まっているので憲法上規定を置く必要自体がなく、当該条文が「強制」の場合を特に想定した規定なのは明らかです。そしてそのような場合を一般に「強制収用」と呼ぶのであれば、強制収用は憲法上当然の前提となっているとすら言えます。 ということで、強制収用の部分は「誤とは言えない」です。 #感覚ではなくて論理で理解しないと法律の問題では正解は出ませんよ。 しかし問題は「制限することができる」の方です。従来の通説的理解によれば、29条2項の制限は財産権の内在的な制約であって「補償を要しない」のですから「それに見合う相当な補償」は必要ありません。また、近時の有力説の立場でも29条2項の制限の内、強度な制限あるいは強度でなくともその性質によっては3項の補償の問題を生じるが、そうでない限り補償の問題を生じないと考えるので、やはり「それに見合う相当な補償」が必要というわけではありません。 ということで、他に何か重要な前提が抜けているとでも言わない限り、「誤」です。 #この厳密さに欠ける表現はビジネス法検か何かですかね?

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