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納得できない根抵当権
昭和元年に義父(当時A協同組合の専務)、義兄と私3人で4500万で土地を購入、3人の共有名義。義父母宅は甥の名義で将来明渡す必要あり、すぐ隣の土地をその時の為に購入。資金は義父がB信金から4500万(1500万×3本)を借入れて、3本それぞれ義兄、私が保証人となり、1500万づつ3人で分担返済。借入れは父一人の契約名義で、返済については信金より3人別々の通帳を作成し、そこから引き落としの形態。借入当時、B信金とA協同組合は取引関係にあり。平成10年より、A共同組合の経営は相当悪化、今年父(86歳)が理事長職の時に倒産。負債は金融機関複数から数億円。債務については義父が保証人。ところが、共有土地について根抵当権(私、義兄が保証人)設定されている(当初4500万限度額→平成7年に3500万に変更)。これを理由に、売却しA共同組合の負債に充当することをB信金が要求。4500万の借入れについては3千万はすでに完了。残1500万の1本は、あと300万程度で完済予定の状態。借入当時、手付金残額支払期日が迫り、遠方の私と義兄は、白紙の契約書に印をつき、義父がそれを持参してB信金にて空白部分を埋めて提出。その時は、根抵当といっても、せいぜい義父「個人」でのB信金取引の責任範囲だと理解していたが、A協同組合の債務保証についても該当、とB信金の主張。しかしB信金からは根抵当の保証人の私と義兄(会社経営にはまったく関与しない第三者)に対して、契約当初からこの重要事項について今まで一切説明はなし。義父に対しても説明なし。B信金としても、個人の土地購入資金借入れに対して、慣習的に根抵当権を設定していた節もあり、本来は土地購入融資返済に対しての保証という意味合いだけだった様子。こちらが迂闊だったこともあり契約書上はまったく不利な状態だが、後だしジャンケンのようなB信金のやり方について、抵抗する手段はないものでしょうか?
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お礼
皆さん、たいへんありがとうございました。補足に記したようにほぼ決着しました。mahopieさんの情報から先方の論理展開が予測でき、また、moonliverさんからは大変力づけを得ることが出来、直接の交渉をスムーズに行えました。 ほんとうにありがとうございました。
補足
先方との交渉が終わりました。裁判沙汰にはしたくないとの双方の意向は一致し、結果としては借入残債を支払う、1/3について私と義兄にて買上げB信金に支払う(想定金額は未定)、若しくは売却し1/3相当分を信金に配当する。詳しいことは書けませんが、交渉でポイントになったのは、根抵当権契約自体について有効性が疑われる事実、銀行として信頼性に欠ける事実がたくさん出てきたことです。