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うその証言による冤罪について

最近競売物件を落札しました。 先日挨拶に行きましたがとりあえず 菓子折りのみ持参し特にどうこう言いませんでした。 ところが相手方がこちらから殺すぞと脅された と警察にうその告訴をしました。 おそらく示談に持ち込んでそのまま住みつづけるのが 目的だと思います。 こちらは名誉毀損で逆に告訴し同時に強制執行を すぐにかけるつもりです。 録音はしていませんが問題発言は全くしていません。 もし相手方が録音していたとしても全く問題ない内容です。このような場合こちらに対する冤罪で罪になるのでしょうか?相手方の言い分のみで罪になるのでしょうか?

みんなの回答

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.2

あなたが「殺すぞ」と発言していない以上、その 告訴自体、警察に相手されないでしょう。 「殺すぞと脅迫されました。」 「録音かなにか証拠はありますか。」 「いいえあありません。」 「では次にその人と話をするときは、きっちり録音して下さい。」 こんなかんじでしょう。 逆に相手は「殺すぞ」との発言を証明できない限り、あなたの名誉 毀損に対抗できません。告訴の事実は残りますから、相手の名誉毀 損は明らかです。 冤罪との言葉は今回は不適切な表現です。

taro117
質問者

お礼

ありがとうございました。 不安で逆に相手の策略にひっかかる ところでした。 すごく助かりました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

相手の行為は虚偽告訴罪に当たります。 刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の 告訴、告発その他の申告を した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

taro117
質問者

お礼

ありがとうございます 不安でたまりませんでした。 ほっとした気分です。(*^_^*)

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