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示談で合意書を交わした後に口外された場合
こちらは独身会社経営者です。 社長である私が、夫ある従業員女性と不倫関係になりました。 ところが不倫関係のもつれから、相手従業員女性に強制わいせつされたと告訴されました。 強制わいせつの意識は毛頭ないのですが、社会的地位もありますし、告訴取り下げの示談を成立させました。 合意書には一切この件に関して第三者に口外しないとの条項を盛り込みました。 ところがその女性元従業員が退社後にハローワークで失業手続きをする際、窓口係りに対して 《強制わいせつされたので退職する羽目になった》と告白していたことが判明しました。 しかも合意書を持参して見せ、コピーまで渡していた事実も判明しました。 以上の内容からして、示談合意書の第三者に口外しない約束違反、ひいては名誉毀損に 当てはまるのではないかと考えております。 ただし、ハローワークという場所、失業手続きという場面でもありますので、微妙な判断になるのではないかとも思われます。 果たしてこれは名誉毀損にあてはまるでしょうか? 専門的なご意見をお願いいたします。
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- ROKABAURA
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 納得のいく回答で、不安や怒りがかなり収まりました。 今後はうかつにも美人局にひっかかった自分を戒めて、 わき見せず日々清廉な気持ちで仕事に励みたいと思います。
補足
強制わいせつは事実無根ですので、もちろん合意書では認めていません。 労使関係で不適切な関係であったことに関して認めたに過ぎません。