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新築と増改築との境目はどこなのでしょうか?

とある土地に家を建てる予定です。 そこは旧家があります。(ボロボロの木造平屋。一部2階がある。誰も住んでない。築50年以上かと) 今でこそ建ぺい率80%の地域ですが、その家はほぼ100%です。 間口2間なのですが隣家とひっついていて、境界線の間に隙間がありません。(壁の共有はしていませんが。) そこを新築で立て直すと、今の建築基準になるので間口や建築面積が狭くなります。 そこで新築ではなく増改築といった感じで、3階建てにしたいのです。 3階建てなので、おそらく基礎からやり直しですが・・・ この場合は新築扱いでしょうか?増改築の扱いで昔の建築基準のまま建てれるでしょか?

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回答No.2

結論を先にいえば3階建てには出来ません。 ”増改築=リフォーム”と間違って捉えられている様ですが、2者は全く別の物です。 増築=家を建て増す事 改築=駆体を取り壊して、新たな駆体で家を建てること どちらも建築確認が必要ですので、現在の基準に合致していなければ申請が認められることはありません。 一方、リフォームは構造駆体をそっくり残して、床・壁・天井・建具、その他住宅設備などを取り替える工事を言います。 構造には全く手を付けないので建築確認は要りません。 某テレビ局の人気番組で、”~~の匠”などと称する建築家が、京都の町屋や大都会の狭小住宅を見事なまでに再生していますが、よく見ると法律すれすれの事まで平気で行われているようですね。 アレを真似て下手なリフォームに取りかかると、途中で工事途中で差し止めにもなりかねないのでご注意下さい。

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noname#45516
noname#45516
回答No.3

 私も同様に3階建ては建てられないと考えます。理由としては、新築も改築も現行法に従う確認申請が必要であり、階を増やしたものをリフォームとは認められないからです。  ちなみに新築と改築の境目は「同じような構造で同じような間取りであること」です。なんと取り壊しても改築なのです。

回答No.1

◆新築でも増築でも改築でも今の建築基準法が適用されます。 「建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕、模様替え」 以上、あるいは用途変更の場合は建築確認が基本的には要ります。 主要構造部とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段などです。 今のままで行える工事としては、壁の塗り替え、クロスの張替え、畳替えなどの構造的に関係のないいわゆる改装に属する範囲です。