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個人情報の扱いは
例えば、離婚後に、婚姻時の生活をテーマに著作をするような場合、 個人情報保護法に支障をきたさないためにはどの程度の配慮・工夫が必要ですか。
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- slotter-santa
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回答No.3
個人情報保護法の対象は5000人以上の個人情報を扱うことなので、正確には貴方が個人情報のデータを過去6ヶ月間1回も5000人以上持たない、ことが条件です。「離婚を5000回繰り返す」や「登場人物を5000人にする」ことは十分条件にはなりますが、必要条件ではありません。他に満たす条件があれば、そうでなくても対象にはなります。 まあ、普通に生活している分にはそういうことはないと思いますから、結論は同じですけどね。 ただ、私生活の暴露ということになると、相手のプライバシーの問題があるでしょう。勿論、言論の自由、報道の自由は尊重されるべきものですが、何でもいいという訳ではなく、私人のプライバシーの問題との調和、ということが大切ではないかと思います。 有名な最高裁判例として「石に泳ぐ魚事件」を挙げておきます。 http://www.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/11-3.html
- kernel_kazzz
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回答No.2
#1の条件か、離婚が1回でも登場人物を5000人未満に抑えておけば良いでしょう。 #1の方も私も「個人情報保護法」の条文に沿った回答をしているわけですが、一度条文を読むと意味がわかります。 ただ、個人情報保護法に抵触しなくても、内容によってはプライバシーの侵害や名誉毀損が成立するかもしれません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- nobugs
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回答No.1
離婚回数を5000回以下に止めておけば、 個人情報保護法の対象から外れます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
なるほど。参考になりました。 ありがとうございました。