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死者に関する個人情報とは

あるサイトで下記の一文を見つけました。 質問:「死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象に     なりますか ?」 回答:「個人情報保護法は、生存する個人に関する情報に     限っており、死者に関する情報については保護の     対象とはなりません。     ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺     族などに関する情報である場合(例:死者の家族     関係に関する情報は、死者に関する情報であると     同時に、生存する遺族に関する情報である場合が     ある)には、その遺族などに関する「個人情報」     となります。」 上記の回答で、 「・・・死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関す る情報である場合」と言うのは、例えば具体的にどんな場 合を指しているのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

noname#67980
noname#67980
回答No.2

例えば、遺族や相続人の名前、住所など

回答No.1

生存する遺族の不利益に関わる情報(例:受刑歴や病歴)は保護されるとうろ覚えてます。

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