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死者に関する個人情報とは
あるサイトで下記の一文を見つけました。 質問:「死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象に なりますか ?」 回答:「個人情報保護法は、生存する個人に関する情報に 限っており、死者に関する情報については保護の 対象とはなりません。 ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺 族などに関する情報である場合(例:死者の家族 関係に関する情報は、死者に関する情報であると 同時に、生存する遺族に関する情報である場合が ある)には、その遺族などに関する「個人情報」 となります。」 上記の回答で、 「・・・死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関す る情報である場合」と言うのは、例えば具体的にどんな場 合を指しているのでしょうか? 教えてください。
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noname#67980
回答No.2
例えば、遺族や相続人の名前、住所など
- acguy_chan
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回答No.1
生存する遺族の不利益に関わる情報(例:受刑歴や病歴)は保護されるとうろ覚えてます。