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個人情報について
保護法に関係して疑問があるので質問します。 今働いている会社なのですが 社内イントラネット(ユーザーID、パスワードがあればどこからでも見れる)に 社員の個人情報が記載されています。 見れるのは該当するIDでログインした社員の情報だけですが 個人情報保護法の観点からこのような情報の記載は問題ないでしょうか。 記載については事前に連絡なく、保護法制定後も特に連絡はありません。 社外向けではなく、社内限定名目のイントラネットは 対象ではないのでしょうか。 この事自体は保護法には触れないのでしょうか。 宜しくお願いします。
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- pastorius
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回答No.4
補足
回答ありがとうございます。 取り扱いを注意するだけで 当人に対しての説明、承諾等の義務はないということでしょうか。