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就業中の事故で亡くなった場合の労災の算出方法は?
こんにちは。近い親戚が機械車を使って作業中に落石により死亡しました。 会社は過失を認めたがりません。 社長は会社に責任は無く、むしろ亡くなった人の過失だとでも言いたいようで、「これ以上言うと亡くなった人の立場が悪くなってお金ももらえなくなる。」と言いますが、現場の監督責任者は亡くなった人ではありません。故人は一作業員です。 故人の家族は見舞金の300万以外は出ないと労災から言われたと言います。 新聞にも出た事故なのですが落石のはずが土砂崩れになっており、会社側は警察にも手を回したと言う噂が出ています。 本当に300万しかでないのでしょうか? 家族が弁護士や労務士へ相談へ行く前に知っておきたいと言ってきたので私もこれ以上の内容がわかっていない状態での質問なのですが、社長の話や事故の責任のありか、見舞金のみ300万円の支払いということだけでも違和感を覚えます。 妥当なのでしょうか? わかりにくい内容で、皆さんにもご迷惑をおかけしますが推測できる事柄、アドバイスなどありましたら、お願いします。 その家族は来月(もっと早急にすべきと思うのですが・・)弁護士に相談へ行くと言っております。
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災害補償制度は、もともと使用者の無過失責任で労働災害を被った労働者やその遺族に一定の補償を与える制度であり、労基法に基本的な制度が定められていますが、その補償を社会保険の仕組みで行おうとするのが労災保険法による労災保険制度です。 (そもそも労働基準法上は労働者に重過失がない限り、全て使用者が補償責任を持つものとされており、労災保険制度で給付されれば、免責される性質のもの) 見舞金300万ですが、これがどこからどういう経緯で出たのか、によると思います。 http://www.rousai-ric.or.jp/main/03seido/02/0302.html なので、計算方法でやってみないとわかりません。 また、特に建設系は多いようですが、労災とは別に事業主が示談のような形でお金を出すこともあるので、それかもしれません。 いずれにしても、労働基準監督署がどこまでやっているのか、によると思うので監督署に相談してみてはいかがでしょうか。
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- himajinn
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まず過失のことですが労働災害は過失がなければ起こらないものともいえますし、過失の有無で給付が左右されたり減額されたりするものではありません ということは労働者が過失によって被災したときにでも救済する制度ともいえましょう(ちょっと乱暴かな) このことをまず基本に考えてください 次に給付対象は労働者に対する制度でして これが世情問題になる場合が多いのです つまり実際の作業は作業員のようでも 契約は請負であって被災者が経営者、役員、一人親方の場合は労働者とはみなされませんので労災保険の給付は不支給になります 近い親戚のかたがどのような契約をされていたのかがとても大切なことになります 亡くなるまでの給料明細や出勤簿 タイムカード あるいは契約書などです 近い親戚が労働者だとした場合、元請か雇用していた事業者が労災保険に加入している必要がありますね 労災の場合は後出しでもいいからと救済してくれる場合もあるやに聞きますが それは労働基準監督者との相談ですね >見舞金の300万以外は出ないと労災から言われたと言います この労災とは労働基準監督者のことでしょうか ちょっと理解ができないのですが もしかして一人親方の特別加入の >遺族特別支給金は300万円が一時金として支給されます かな? それにしても特別加入なら遺族(補償)給付や葬祭料もあるはずなんですが・・・ http://oyakata.sr-serve.com/benefit.php http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/izoku.html に遺族補償給付のことがのっておりますが300万て該当しませんわね 相談されるなら >弁護士や労務士へ相談へ行く のもいいですが そのまえに所轄の労働基準監督者にご相談されるべきでしょう 費用は無料です
お礼
アドバイスありがとうございます。 お礼しようとすると真っ白な画面になってしまいできないまま締め切ってしまいました。すみません。 労働監督者に相談してはいるらしいのですが、あまり話がすすまないそうで・・叔母さんも初めてのことでよくわかっていないようです。 会社との話し合いもあるのですが、それも平行線をたどっており責任のありかをめぐってやはり裁判になりそうです。 9月に無料相談会があるのでそちらに足を運んでみるよう薦めましたところそのつもりでいるようです。 お力になっていただきありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼しようとすると真っ白な画面になってしまい、そのまま締め切ってしまいました。 やはり自分の家のことでないので聞き難いこともあるので専門家を紹介しました。 ちょうど9月に無料相談会があるのでそこに足を運んでみることも薦めました。 ありがとうございました。