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意識不明の義母の土地の売買について
義母は私夫婦と同居していたのですが、昨年の暮れ、脳溢血で倒れ、意識不明のまま1年以上入院しています。病院の費用もかかるので田舎にある義母の名義の土地を売りに出し、買い手はついたのですが、義母は銀行口座も持っておりません。(郵便局はあり)売買の手続きをする際も本人の意思を確かめる手段はありません。我々としては死亡してから相続するのではなく生きている内に処分して母の費用にあてたいのですが、法律上できるのでしょうか。
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- ten-kai
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法的に言うと、意識不明の義母さんには「意思能力」(法律行為を有効に行う能力)がありませんので、現状では売買できません。 売買するためには、#2の方が若干触れておられますが、成年被後見制度を利用する必要があります。 まず、配偶者、四親等内の親族などが、家庭裁判所に対して、義母さんについて、後見開始の審判の請求をします。 そして、家庭裁判所が、義母さんについて、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」と判断すると、後見開始の審判をして、義母さんを成年被後見人とした上、義母さんを後見する成年後見人を選任します。 成年後見人は財産管理等の代理権を有しますので、成年後見人が義母さんに代わって、法律行為である売買契約を締結します。 義母さんは1年以上意識不明とのことですし、生前に土地の売買をしようとするならば、これ以外に方法はありません。 #3の方が >そのほかには義母さんの兄弟など義母さんと血縁がある人すべての印鑑を貰わないと無理になってしまいます。 と書いておられるのは、死亡後、遺産分割前にする処分と勘違いされておられるのか、何を指すのかは不明ですが、誰の承諾を得ようとも本人の「意思能力」がない以上、法的には認められません。
本人の意思が無いと無理です。そのほかには義母さんの兄弟など義母さんと血縁がある人すべての印鑑を貰わないと無理になってしまいます。 良く調べてみるとこんな所にもこんな人がいたんだな。と驚くところまで調査しなければなりません。 ですから今の現状では無理ですよ。
- take14Emi
- ベストアンサー率36% (60/164)
必ず、弁護士を立てて相談してください。後見人制度というものもありますが、すべて法律にのっとって行うものです。 本人の意思確認ができないまま、勝手な事をすることは違法行為となります。
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
このような場所で質問されては できません と言う回答しかできません