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キャバ嬢の税金・・・。

似たようなものには目を通したのですが 私の場合ちょっと違うので質問させていただきます。 今まで私はキャバクラや風俗を転々としており 非課税申告をして、年金の免除などを受けています。 (因みに扶養ではありません) ですが、今働いているキャバクラは源泉が出ると言う話を聞きました。 今までキャバや風俗は税金を納めていないものだと思い込んでいたので 「親からの仕送りで生活している」と言う理由で非課税証明を毎年取ってました。 でも、源泉が出るって事は・・・働いている事がバレてしまうのでしょうか? 今年度は非課税で申告できないのでしょうか? 色々調べたのですがそこがわからないので よかったら教えて下さい。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 ・通常、給与所得者については源泉徴収(天引きですね)で「所得税」を収めることになりますが、個人事業主ですと自分で納税(確定申告ですね)することになります。 ・働いておられる業界の事情を知らないのですが、貴方をアルバイトと見なして雇用しているお店は「給与所得」、個人事業主(プロ野球選手みたいな職業の方ですね)と見ているお店は「事業所得」として、お金が支払われていると言うことだと思います。 ・「事業所得」の場合は、貰われたお金から自分で税務署に申告する必要があります(つまり税込みで支払われているわけです。)が、申告納税ですから、申告しなければ所得があることは分からないということに成ってしまいます(勿論、脱税になりますが)。  一方、「給与所得」ですと、お店が所得税を天引き(源泉徴収)して、貴方に変わって所得税を税務署に支払ってくれると言うことです。  つまり、今度のお店は、後者と言うことなんですね。  以上が所得税の課税の原則です。以下、お答えですが。 >今までキャバや風俗は税金を納めていないものだと思い込んでいたので「親からの仕送りで生活している」と言う理由で非課税証明を毎年取ってました。 ・勿論、職業に関わらず、所得が非課税の金額を越えれば税金を支払う必要があります。お店が源泉徴収しないのでしたら、あなた自身で毎年、確定申告をする必要があります。 ・個人でしたら、税務署が調査するとは考えにくいのですが、万が一税務署が納税していなかったことを知るところとなりますと、5年間遡って課税されます。それ以前については、時効ですね。 >でも、源泉が出るって事は・・・働いている事がバレてしまうのでしょうか? 今年度は非課税で申告できないのでしょうか? ・源泉徴収されていると、お店から年末に、貴方に対して「源泉徴収票」が渡されるとともに、お住まいの市町村に「給与支払調書」が提出されます。「源泉徴収票」は複写式になっていまして、その2,3枚目が「給与支払調書」になっています。  市町村は、「給与支払調書」で貴方の年収を把握しますから(住民税の計算のためです)、その年収に基づき来年から住民税が課税される可能性がありますし、非課税でなくなる可能性がありますから、年金の免除は受けられないかも知れないです。 ・非課税にしたい場合は、給与所得者の場合、所得税でしたら年収103万円、住民税でしたら年収100万円以下に抑える必要がありますから、全く非課税にしたい場合は、年収を100万円以下に抑える必要があります。

pu-tan33
質問者

お礼

ありがとうございます。 今までも給料からだいたい10%~15%引かれていました。 所得税と言う名目で差し引いてるだけだよと聞いていたので 納税してるとは思ってなかったのです。 今のお店は12月頭に入ったのですが、「源泉徴収票」もらってないです。 どーゆー事なんでしょうか? 店長とかに聞いてもわからないと言われ店側に聞いても わからないので困ってます・・・。

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  • o24hit
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回答No.4

>私は12月に入ったのでもっと前からいた子に聞いてみます。 ・聞かれるのでしたら、住民税を払われているか、聞かれればよいと思います。 ・何故なら、住民税は1年遅れで課税されるからです。つまり、去年に所得税がちゃんと納税されていれば、市町村がその金額に応じて今年の6月から住民税を課税するからです。 ・つまり、前から働かれている方が、今年の6月から住民税を支払われていればちゃんと所得税が納税されていることになりますし、住民税が非課税でしたら所得税が納められていない可能性が大きいです。 ・ちなみに、住民税についてもお店が天引きする方法(特別徴収といいます)と、普通徴収(自分で支払う)方法があります。

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。早速のお礼恐縮です。  追加のご質問ですが、 >今までも給料からだいたい10%~15%引かれていました。所得税と言う名目で差し引いてるだけだよと聞いていたので納税してるとは思ってなかったのです。 ・所得税を引かれる事を「源泉徴収」と言いますから、今までからちゃんと納税されていたと言うことになりますね。  それにもかかわらず、非課税で通っていたと言うのが不思議なのですが…。何故なら、先にも書きましたが、「源泉徴収」すれば、貴方のお住まいの市町村に報告する義務があるからです。  一つ考えられるのは、お店が「源泉徴収」しておきながら、納税していなかったと言うことが考えられますね(怒)。 >今のお店は12月頭に入ったのですが、「源泉徴収票」もらってないです。どーゆー事なんでしょうか? ・「源泉徴収票」は、1月1日から12月31日までに支払った給与額や、源泉徴収した所得税の金額を書いた書類で、貴方に対しては、年が明けて1ヶ月以内に交付しないといけないことになっていますから(ルーズな会社は、守っていない会社も多いようですが)、少なくとも12月に給与を貰っておられれば1月には「源泉徴収票」を交付されているのが正しい処理です。  ただし、12月から働かれていても、12月分の労働に対する給与が翌年の1月に支払われていれば、その分は、今年の収入になりますから、今年の年末か、来年の1月に「源泉徴収票」がもらえることになります。 ・もし、12月に給与を貰われていて、「源泉徴収票」を発行してくれないとすれば、本当に、源泉徴収した所得税を納税せずにお店のものにしちゃってるかもしれないです(怒)。

pu-tan33
質問者

お礼

こちらこそ早速の回答ありがとうございます! >お店が「源泉徴収」しておきながら、納税していなかったと言うことが考えられますね(怒)。 その通りですね。お水や風俗はだいたい所得税と銘打って懐に入れているものなのです。 なのでずっと無職非課税申告で通ってきました。 だけど今回店が系列がでかく、普通の居酒屋さん等も経営しているところだからか 源泉が出ると言われてて・・・ 女の子みんな焦ってて(^^; わたしは非課税申告したいし、掛け持ちの子は確定申告にかかわったりするしヤバイ!と。 店側に聞いてもうやむやにするので・・・。 上層部に聞く手もあるのですが、所得税と銘打って懐に入れてます。なんて言うわけないだろうし(^^; でも、「源泉徴収票」をもらっていないって事は納税してないって事ですかね・・・。 私は12月に入ったのでもっと前からいた子に聞いてみます。 そーいえば、欲しい子は言えば源泉もらえると言う話も聞きました。 それはどーゆー事なんだろう・・・。 わたし的には店側が納税していない方が都合がいいのですが(^^;

  • settuko
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回答No.1

源泉徴収票が発行されるということは、あなたの収入が住民票登録されている市町村に報告されるということです。なので、所得税だけでなく、住民税も払わんとアカンようになります。(多分、来年から) 働いている店が何という名前の会社で登録されているかが問題です。 おそらく○○商事とかでしょう。 普通の会社の名前なら、親に見つかっても大丈夫ですね。 参考アドレスを掲載しましたのでご覧下さい。 節税は大いに結構ですが、脱税はやはりまずいです。 ばれると数年間さかのぼって徴収されることもあります。 これを機会に納税をしてみては。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/index.htm
pu-tan33
質問者

お礼

納税はお店にはしてます。 多分確定申告したら戻ってくるぐらい(^^; でも店側が納税してるか・・・って問題なんですよね・・・。 店側がしてなかったら私は脱税になってしまうのかな? 前に17才の時もちゃんと所得税取られて明細にも細かく書いてある 店にいたのですが、非課税申告できたんですよね。 当時親の扶養で住民票は地元で働いていたのも住んでいたのも違う都市だったからなんでしょうか・・・?

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