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株主からの責任追及

会社が営業不振で、休業を考えていますが、一人株主の出資者〔1000万円)は、話を聞きたくないといっています。在任中、会社として他からの借り入れも無く、任務懈怠もないと思っていますが、出資者がだまっているとは思えません。どのような手立てをとってくるのか,わかる範囲で教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
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回答No.4

「残務整理を粛々とやればそれで十分」いう回答あるけど、法律の定めと真逆の嘘回答やから注意してな。それに、「通常はなくなります」とか「経営責任が出る可能性はまずない」とかいうこと自体が根拠ないし。根拠あるなら、「通常」いうデータなり書籍なり出してみ?「まずない」いう書籍なり類似事件の判例なり出してみ? 確認やけど、質問者さんが知りたいんは、相手のとりうる選択肢やね。妄想で「通常」とか言われても困るわな。(苦笑) 法律上は、一人株主の意思決定に反した行動をすれば、会社法上、株主は役員に対して任務懈怠責任を追及する道が開ける。会社が非公開会社ならなおさらや。 それと、株主は員数割れば、後任が決まるまで取締役としての義務が(代表取締役なら代表取締役としての義務が)残る。残務整理だけしてあと知らん顔したなら、これも会社法上、株主は任務懈怠責任を追及する道が開ける。 あとは、営業不振の程度とか将来の見込みとか会社の財政状態とかで、責任あるかどうかが決まってくる。話を聞きたくないいう株主さんの態度の解釈も関係するわね。 それと、追及できるよな金と時間をその株主さんが持ってはるかどうかもな。責任ありそうでも、追及する側に金やら時間やら乏しいと、追及できひんもの。 その株主さんが、ほっといて大丈夫そうな相手かどうか。法律で話してきそうな相手かどうか。そのあたりで判断するとええよ。 てか、株主さんが責任追及してこなくなるよな対応をしておくのが一番やろなあ。無理にでもつかまえて話を聞かせて納得させるのがよさそうか、休業してウヤムヤで放置するんがよさそうか。ほかにやり方はないか。善後策を検討してもええやろ。株主さんが責任追及し始めたら、話がややこしくなるで。 嘘教えるお人て、質問者さんに迷惑をかけたらどないするつもりなんやろね。それとも、ネットは無責任で構へんて開き直っとるのかねえ、悪い意味で。

213365
質問者

お礼

現状を見直し、決断します。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • yosifuji20
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回答No.3

確かに定款の定数を割る場合は辞任してもその権利義務は次の役員が選任されるか、任期の満了まで続くのですが、一方辞任の意思表示をした以上は、もう新たな経営の案件にかかわることは通常はなくなります。 いわば残務整理だけを粛々とすればそれで十分です。ここに経営責任が出る可能性はまずないですね。 辞任前の経営責任については前のお答えで言ったとおりです。 従って、現実には辞任の意思表示をすれば、今考えられる以上の責任が生ずることはありえないと思われます。 次の株主総会の時期が来れば、誰を役員にするかは株主の問題で辞任した役員には関係なくなります。 どちらにしても重大な過失がなければ経営責任を問われる可能性はまずないと思いますよ。

213365
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。助かりました。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

雇われ社長は大変やな。 株主の意向に反して休業させたら、それ自体が任務懈怠て評価されるおそれないんかね?それでも無理矢理やれば、役員の首をすげかえるかもしれへんな。 役員を辞任いう話でとるけど、あなたが辞任して役員の員数足りなくなるのと違うかな。その場合、次の役員が決まるまで、引き続きあなたは役員の仕事をせないかん。権利義務取締役いうやつや。 あと、辞任するのに「通告」はないわね。(苦笑)「意思表示」をすることになるで。方法は、口頭でもええけど、書面のが確実や。

213365
質問者

お礼

ありがとうございます。やとわれですので、お説の通り、大変です。ありがたく聞かせて頂きました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

株式会社は有限責任です。逆に言うと出資の範囲で損をするかもしれないという前提で参加するものです。 基本的に経営に伴う損失については取締役の責任はありません。 あるのは善管注意義務違反の場合で、これは通常払うべ貴注意をして経営をしたかどうかということです。その意思決定が合理的なものであればその結果の損は責任が問われません。この意思決定の手続きの合理性が争点となります。そのプロジェクトを決定する時に十分に慎重な判断をしたのであればそれでよいということです。 休業を考えていますがというのであれば、いずれにしてもあなたはその営業から離れるのですから、現役員が辞任すればよいのです。 その後はその一人株主が自分で経営するか、誰か他人を取締役にして営業を続けるかです。 取締役の辞任は通告だけでできます。これが現実的ではないでしょうか。 一人株主の出資者〔1000万円)ということは他の株主はいないということですよね。それならば上記の案でいけます。 それとも株主の一人という意味ですか。その場合は他の株主の意向も確認して休業か継続かを株主総会で決めればよいでしょう。 いずれにしても持ち株割合で決まる話ですね。

213365
質問者

お礼

とてもよくわかりました。ありがとうございます。