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源泉あり特定口座の確定申告について
源泉あり特定口座を利用している時、確定申告はしなくても良いことになっていますが、確定申告をして高額医療費の控除を受けるときでも、特定口座については、触れずに申告してよいのでしょうか?
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源泉徴収選択口座の場合、下記措法第37条の11の5により申告不要と されております。 申告不要とは、確定申告をする場合でも、源泉徴収選択口座部分を 除外して申告できるという制度です。 ただし、一旦算入して申告した場合は、更正の請求等をする場合に、 やっぱり申告不要を選択するということは出来ません。 租税特別措置法第37条の11の5(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得) 租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱い (源泉徴収選択口座において生じた所得の金額等を申告した場合の効果) 37の11の5-4 源泉徴収選択口座において生じた所得又は損失の金額を 株式等に係る譲渡所得等の金額に算入したところにより確定申告書を 提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は 修正申告書を提出する場合においても、当該所得又は損失の金額を 当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上除外することはできない ことに留意する。
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- blacklabel
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源泉有りにしてあれば、確定申告で触れなくても良いです。 難しく考えることはありません。安心してください。
お礼
ありがとうございます。
- tokyoexchange16
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「触れずに」という意味が分かりませんが。他に収入があれば、株の申告はなしで医療費控除はそちらから受ければいいと思います。 株しか収入がないなら、確定申告をしましょう。特定口座については、書類を持っていって添付することが必要になります。 源泉徴収ありなら、源泉額は記載する必要がありますよ。そのことを聞きたいのですか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます、「触れずには、除外しての意味です、不明ですいません。株しか収入がないなら、確定申告をしましょう、とコメント頂きましたが、確定申告で医療費控除を受けることが出来るのでしょうか?追加回答頂けましたら、さいわいです。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございます、当該所得又は損失の金額を 当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上除外することはできない ことに留意する。とありますが、除外することができないことにより、困ることもあるのでしょうか、追加回答いただければ、さいわいです。