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確定申告する場合、源泉徴収有の特定口座の扱いは?

(1) 源泉徴収有の特定口座で利益が出ても確定申告はしなくて良いとのことですが、医療費や寄附金など他の控除のために確定申告を行う場合はどうなるのでしょうか。その利益については記載しなくて良いという認識で合っているのでしょうか。 (2) 会社員で20万以下の利益なら確定申告をすると徴収分の税金が還付されるそうですが、それによって所得税が上がる・勤務先にバレるといったデメリットはないのでしょうか。 (3) 【(1)記載自由、(2)デメリット無しとして】複数の証券会社に源泉徴収有の特定口座を開設していて、A口座で20万円以下、B口座で20万円以上の利益が出ていた場合、A口座のみ確定申告をして還付を受けることは可能なのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

1.記載しなくて良いです 2.そもそも還付はされません。 3.還付されないので意味がありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

おそらく他の回答者が説明されると思いますので、勘違いされてる点のみを。 他の方が指摘するのを省略するためです。 「会社員で20万以下の利益なら確定申告をすると徴収分の税金が還付される」の一文は、勘違いされてます。 20万円が登場する場面ではなく、また必ずしも還付されるわけではありません。

glagla
質問者

お礼

勘違いが多くお恥ずかしいです。 回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その利益については記載しなくて良いという認識で合っているの… 100パーセント当たっているとは言えません。 申告に含めても良いし、含めなくてもかまわないということです。 サラリーマンの方なら、年末調整後の源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf で「所得控除の合計額」に、年末調整には含まれない医療費や寄附金など他の控除を足した、真の「所得控除の合計額」のほうが「給与所得控除後の金額」より多ければ、源泉徴収有の特定口座も申告するほうが有利になります。 >会社員で20万以下の利益なら確定申告をすると徴収分の税金が還付されるそうですが… そんなことではありません。 還付される場合もあるでしょうが、追納になる場合だっていくらでもあります。 20万以下というくくりは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、確定申告をしなくても良いというだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、この特例は国税だけですので、特例に合うことで確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必用になります。 >それによって所得税が上がる… あなたのいうことは話が矛盾しています。 還付されると言っておきながら、所得税が上がる? 所得税が上がったところで、その所得税は 3/15 までに自分で納めるだけで、会社とは一切関わりありません。 一方、6月になると市役所から市県民税額通知書が会社に届きますので、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当なら、 「この社員、うちの給料だけより所得額が多いわ。何か副業しているな。」 と感ずくことがあるかも知れません。 そこそこ忙しい事務員さんなら、全社員の住民税額などいちいちチェックしたりしません。 さて、あなたの会社の事務員さんはどちらのタイプでしょうか。 >A口座で20万円以下、B口座で20万円以上の利益が出ていた場合、A口座のみ確定申告をして還付を受けることは可能… A口座、B口座の合計で判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

glagla
質問者

お礼

勘違いが多くお恥ずかしいです。 回答ありがとうございました。