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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故示談書作成について)
交通事故示談書作成について
このQ&Aのポイント
- 交通事故の示談方法と要注意点
- 物損と人身の示談は別の扱いとなる場合がある
- 物損での示談割合は人身でも有効となる場合がある
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質問者が選んだベストアンサー
自転車も法的には軽車両で、道路交通法をはじめ諸法令に従う義務がありますが、注意義務の程度は、免許証の不要な自転車と、免許証が必要なバイクでは、免許の必要な方が責任が重いとか、衝突した時の被害の大きさの可能性からいっても大きな車ほど責任が大きいというのが一般的な考え方です。 あなたが、細い道から急に飛び出したとしても、50%:50%というのはむしろ普通の考え方です。 また、示談が成立せずに困るのはむしろバイクの相手方です。示談が成立しない場合、相手は自分のバイクの修理費のうち、あなたの過失分の回収ができません。 あなたは、あなたの自転車の修理費の内、相手の過失分の回収ができません。金額的には、いかがですか。 またお怪我に対して、示談が成立しないと、相手は治療費などの回収はできません。 あなたは、示談が成立しようがしまいが、事故証明が物損でも、相手の自賠責保険に被害者請求ができます。 いかがですか、相手が困る理由がおわかりになりましたか。あなたは、自分の信じる割合を主張して、相手が譲歩してくるのを待てば良いのです。 蛇足ですが、物損と人身では損害賠償の根拠法が異なります。物損は民法709条、人身は自賠法3条です。 物損で5:5でも、人身は過失相殺しないというのが自賠責保険の実務ですし、物損と人身の過失割合が違うというのは裁判例でも数多くあります。
お礼
お答えありがとうございましたす、 大変わかりやすく参考になりました。 この答えのおかげで自分が取るべき 方向性がはっきりしました。 この度は本当にありがとうございました。