• 締切済み

逮捕されてしまうのでしょうか?

以前、免許不携帯で捕まり、罰金を払い忘れてしまいました。払おうとしたら振込用紙の期限が切れていて払えなかったりもしていたのですが、先日出頭要請の手紙が来ました。簡易裁判所内にある警察何とかというところに来なさいって書いてあったのです。 これってもしシカトして出頭しなかったらどうなるんですか?

みんなの回答

  • sansato
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回答No.12

Q、これってもしシカトして出頭しなかったらどうなるんですか? A、実際シカトした人間が答えます。 とにかく、早く「池袋通告センター」に行きましょう。 私も、昨日(H18年 9月4日)に、H16年度7月に駐禁の未納分を払ってきました。 先日、仕事中に、見知らぬ電話番号からかかってきました。 端的に言うと、「戸塚警察の山田(仮名というか忘れた)ですがぁ。あなた、2年間反則金払ってないでしょ?任意で出頭してもらって、それから事情聴取→逮捕→前科になる可能性が高い。」と言われました。 まぁ、結果的に言うと、警察は無能で仕事しないから、駐禁ごときで、 逮捕なんかありえないだろうと思ってましたし、親友のエッちゃんも「大丈夫だよ。」と言ってたので、それまで4~5回ぐらい着ていた葉書も、何気なく見てみぬ振りをしていました。 ただ、現在、受話器の向こうの公僕は、逮捕、前科と言っています、フフフ、話が違うぞ、エッちゃん。 「女だから、任意出頭の処置にした。普通は、自宅で逮捕。」みたいなことも言ってました。 そ、そうか、フフフ、恐ろしいじゃない。 その時は、仕事中ということもあり、すぐに電話を切って、後日またかけ直してもらうことで、電話を終えました。 帰宅後、 私は、前科者か。 親に申し訳ない。 死のう。 でも、痛いの嫌だ。 あぁ、パフェ食べたい。猫かわいい。 死にたくない。 とか、色々、文学少女みたいに考えている内に、「先に払ってしまえばいいんだ!」、という名案が生まれました。 そして、正式に出頭要請がかかる前に、「池袋通告センター」に行ってきました。 それまでに、何度か警察らしきところから電話がありましたが、ブッチしました。 「池袋通告センター」に赴き、窓口で駐禁の由を伝えると、とてもカジュアルな感じで、「すでに、検察に書類が行っている。」と言われ、「逮捕も覚悟してね。」と、言われました。 思いきり笑顔で、「やだぁ、そんなこと言って脅かしちゃいやん」、みたいなことを愛嬌たっぷりに笑って言ったら、一転「いやいや、本当だよ。」とシリアスな口調で言われ青ざめました。 ただ、10分後に普通に「川崎さぁん」(私のなまえ)と呼ばれ、「スミダ」とスタンプの押された未納分払込用紙を渡され、すぐに郵便局で払ってくるよう指示されました。 指示に従い、郵便局に行き、支払領収書を持ち帰ると、「はい、お疲れさまでした。」と言われました。 「あの、逮捕は?」と、恐る恐る訊ねると「されたい?」と言われたので、逃げるように帰ってきました。 結論として、今現時点で、反則金(罰金)を払わないと、アメリカとかと比べると、凶悪事件も少なく、実にのんびりとした日本の優秀な警察は、運動不足解消の為か、思い立った時に、逮捕しにきます。 ただ、捜査に協力する姿勢、反則金をいち早く支払う意思を実行に移せば、逮捕されることはありません。 逆に言えば、そうでなければ、逮捕されます。

  • kiroha186
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回答No.11

この場合、略式裁判を受けることを意味します。反則金処分なので簡易裁判所出頭日までに反則金を納入することが可能なはずです。その場合、一度警察署へ出頭して直接反則金の納入用紙をもらって下さい。銀行もしくは郵便局へ行き支払えばおしまいです。  簡易裁判所の出頭を無視した場合ですが、警察官次第と言ったところです。出頭しなければ、逮捕のケースもあればもしくは後日警察官が調書を取るために自宅訪問をするなど…  無視しても反則金(罰金)の支払いは付いて回ります。

回答No.10

道路交通法 (免許証の携帯及び提示義務) 第九十五条  免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。 第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 十  第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者 通常は反則金で3000円になりますが、拒否したり、納付しなかったりすると上の条文(道路交通法)に基づいて処分されることになります。この場合は裁判にかけられ、最高2万円の罰金刑が課せられます。 また、出頭しないまま、逃走や証拠隠滅のおそれがある場合は最悪逮捕までありえます。 もし、貴方が罰金刑を受けていて納付期限までに支払わない場合は労役になりますね。 いずれにしても、今がどの段階かよくわかりませんが、大事にならないためにもすぐ行った方がいいと思われます。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.9

>罰金って大体どれくらいになりますか? 免許不携帯なら3千円ですね http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/noufu/hansoku.htm

回答No.8

学生の時、同じようなことをしたことがあります。 当時はやんちゃでしたから(笑) 自分にも簡易裁判所から呼び出しが来ました。 でも簡易裁判所にはいきましたよ。 しかたねえなあなんて感じで。 裁判所書記官かなにかにちょっと説教をくらいましたがその日に支払ったので無罪放免でした そのときに「もしこれでこなかったら警察が君を迎えにいくところだったんだぞ」と脅されました たしか1年ちょっとほっといた気がします シカトした場合の罰金を気にする前に呼び出しに応じて説教食らったあとに払っといたほうがいいかもね。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.7

>払おうとしたら振込用紙の期限が切れていて払えなかったりもしていたのですが これは、理由になりません。 期限が切れていても支払うことはできます。 これを理由にすると突っ込まれる恐れ大です。 出頭した際、このことを念頭において、話をされたほうが良いと思います。 以上、アドバイスとして。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

たった3千円の為に、人間としての尊厳を潰しますか・・・安っぽい人生ですね。

noname#19332
noname#19332
回答No.5

そうですね、年度末あたりに早朝やられるかも知れません。 が最近は未納者があまりいも多いので、2、3年シカトしても逮捕までいかない場合もあります。または最寄の警察署から交通課の署員が尋ねてやってくることもあります。 いずれにしろ免許証不携帯は罰金3千円ですのでお支払いになったほうが身のためかと。

回答No.4

ある日の早朝、出勤する前とかの確実に家に居るであろう時間に、迎えに来てくれますよ。運転手付きの車で

回答No.3

雑誌に書いてあった内容ということを前提にお話しますと,出頭しなかった場合は逮捕されてもおかしくないと思います。有名な話では,某狂言師?が駐車違反をずっとそのままにしておいて逮捕されたことがあります。有名人だからニュースになったのかというと,決してそうでもなく,たまに一般の人も報道されることがあります。 そしてこれも聞いた話なんですが,逮捕状を持って自宅にくるのは,もの凄い早朝なんだそうです。ただこれを聞いて朝方行方をくらまして逃げていると更に罪が重くなりますので,正直に警察に出頭することを強くお勧めします。